社会保険労務士 五藤事務所

                         労働契約の基礎

労働契約は労使双方の合意の下、労働条件を決定しその条件に従って労使関係をスタート
する大事な契約です。トラブルがないよう、労使双方綿密に内容をチェックしましょう。

@労働契約の成立(労働契約法第6条)

「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合
意することによって成立する
。」

労働契約が成立するためには、労使双方が合意しなければなりません。一方的に労働者に労働を強制することは労働基準法第
5条
で禁止され、違反者には労働基準法上の最高刑が課せられます。

なお、労働契約自体は契約書がなくても、口約束だけで成立します。うかつに契約に合意するような発言をしないように注意し
ましょう。

A労働条件の明示(労働基準法第15条1項)

「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合に
おいて、
賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明
しなければならない。」

「厚生労働省令で定める方法」とは、下記の事項を明記した書面と定められています(労働基準法施行規則第5条)。
 一 労働契約の期間に関する事項
 一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
 二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業
    時転換に関する事項
 三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並に
    昇給に関する事項
 四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 四の二  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 五  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
 六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
 七  安全及び衛生に関する事項
 八  職業訓練に関する事項
 九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
 十  表彰及び制裁に関する事項
 十一  休職に関する事項
一号から四号までの事項は絶対的記載事項、その他は定めがあれば記載しなければならない相対的記載事項です。

なお、労働基準法の基準に満たない労働契約を定めた条項は、その条項については無効とし労働基準法の基準を定めたも
のとみなすことになっています(
労働基準法第13条)。

B労働条件の詳細

それでは、Aの各号に沿って、それぞれの内容で注意すべき点を検証していきましょう。(ボタンをクリックするとジャンプします)。

            一      一 の二    二      三      四      四の二    五

                               六七八     九十十一

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