社会保険労務士 五藤事務所

                                労働契約の基礎

           九災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

・労働災害(業務災害・通勤災害)については、労働者を使用する会社は全て労働者災害補償保険法の定めにより労災
 保険に加入しているため、労災保険から補償を受けることができます。労災保険については「
労災保険の加入」及び
 「
労災保険の活用」で説明します。
・業務外の傷病については、法律上は一部を除いて使用者に労働者を扶助する義務はありませんが、手当や一部賃金の
 支給などの扶助を行う場合は書面に明記する必要があります。なお、業務外の傷病は、一定の条件を満たせば健康保
 険法の「
傷病手当金」を受給できます。詳しくは「健康保険の活用」で説明します。

 

                     十表彰及び制裁に関する事項

・優れた功績や永年勤続等に対する表彰、遅刻、無断欠勤その他社員として相応しくない勤務態度に対する制裁は、就       業規則に委任することがほとんどです。制裁については特に解雇・減給の処分についてその内容を確認しておきましょ      う。詳細は「就業規則の基礎」で説明します。



                           十一休職に関する事項

・近年は、職場内の極度のストレスから体調を崩し、医師から長期に渡って休職することを勧められることも少なくありま
 せん。多くの場合、休職に関する事項は就業規則で定められていますから、いざというときのために事前に確認し、使
 用者も休職について労働者が安心して療養できるだけの休職期間を設けることが求められます。

            前に戻る          相談したい