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            社会保険労務士 五藤事務所

                                労働契約の基礎

                 四退職に関する事項(解雇の事由を含む)

①自己都合による退職
  ・一番問題になるのは、労働者が使用者に退職を申し出る時期です。
   民法上は、
   ア、労働契約の期間の定めがあるものは原則として中途解約はできず、やむを得ない事由がある場合にのみ、直ちに契
     約の解除をすることができます(
民法第628条前段)。ただし、債務不履行により損害賠償請求権が使用者に発生し
     ます(
民法415条)。
   イ、労働契約の期間の定めのないものは民法627条1項により、退職日の2週間前までに申し出れば自由に契約の解除
     をすることができます。

  ・ただし、これらはあくまで原則であって、一般的には、労働契約の期間の定めのあるものもないものも退職日の最低1か
   月前までに申し出るよう、就業規則で定めることにしています。

 ※無断で退職した場合は、労働契約の期間の定めの有無にかかわらず、アの債務不履行により使用者から損害賠償請
   求をされる可能性が濃厚です。

②会社都合による退職
  ・一番問題になるのは、解雇権の濫用に該当するか否かです。
   労働契約法上は、
   ア、労働契約の期間の定めがあるものはやむを得ない事由がある場合でなければ期間満了まで解雇できません(
労働
     契約法第17条1項
)。
   イ、労働契約の期間の定めのないものは合理的理由と社会通念上相当と認められる事由がない場合でなければ、解雇
     権濫用とみなされるため解雇できません(
労働契約法第16条)。
  ・ここで挙げた「やむを得ない事由」「合理的理由」「社会通念上相当と認められる事由」については「退職・解雇の基礎
   で説明します。


③解雇の事由
  ・解雇の事由は一般的には労働契約書や労働条件を示した書面には明記することは少なく、それらの書面には、「当社
   就業規則第〇章『賞罰規程』に定める懲戒事由のうち解雇事由の一に該当した時には解雇する」
と詳細の規定を就業
   規則に委任することが多いですから、就職後就業規則で解雇の事由を確認するようにしましょう。

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