社会保険労務士 五藤事務所

労働契約の基礎

二始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

   @始業及び終業の時刻、休憩時間
    ・所定労働時間が労働基準法第32条の規定を超えない範囲内で定められているか確認しましょう。
    ・休憩時間が
労働基準法第34条の規定に従って付与されているか確認しましょう。

   A所定労働時間を超える労働の有無
    ・残業がある場合は、残業の月平均時間を明記しておくと後々トラブルが少なくなります。
    ・残業がない場合は、その労働者については残業をさせると労働契約違反になります。

   B休日、休暇
    ・休日が労働基準法第35条の規定に従って付与されているか確認しましょう。
    ・休日のうち、夏季休暇・GW休暇・年末年始休暇は各企業の任意です。年間休日総日数も確認しましょう。

    ・休暇のうち、有給休暇労働基準法第39条1・2項の規定に従って付与されているか確認しましょう。
    ・休暇のうち、特別休暇(慶弔休・出産休・リフレッシュ休暇等)は各企業の任意です。   

   C
労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
    ・
2交替・3交替制勤務のある事業所では、@にそれぞれの時間を明記するとともに、昼勤・夜勤又は早番・昼番・遅番の交
     替方法について明記してあるか確認しましょう。

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