社会保険労務士 五藤事務所

                               労働契約の基礎

五臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、
賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

@臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与
 ・臨時に支払われる賃金は、業績が好調だったときの決算手当や会社の創業周年記念祝い金などがあります。これらは
  就業規則に定めがない場合もあり、まさに「臨時」「突発的」な賃金のため、書面に示せない場合もあります。
 ・賞与は支給回数と支給時期のみを示し、その他の条件については退職手当同様、書面には示さず詳細を就業規則等
  に委任する場合がほとんどです。
     
A(労働基準法施行規則)第八条各号に掲げる賃金

 ・まず、「第八号各号」に掲げる賃金は何かを見てみましょう。
   
一  一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
   二  
一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
   三  
一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当
  いずれも一箇月を超える期間が各号の賃金の算定対象期間となっていることが条件です。
 ・一般的に会社で支払われる「皆勤手当」や「勤続手当」等は、ほとんどの場合毎月支払われるものなので、この規定の
  対象の賃金には含まれません。


B最低賃金額に関する事項
 ・労働基準法第27条には、出来高払制その他請負制で使用する労働者に対しては、その労働時間に応じて一定の最低
  保障賃金を支払わなければならないと定めています。就業規則にその定めがない場合は、この規定及び最低賃金法
  の
地域別最低賃金を基に最低保障賃金を定め支給しなければなりません。
 ・最低賃金額は、最低賃金法第9条に基づき定められる賃金額で、同法第4条により、使用者は労働者に最低賃金額以
  上の賃金を支払わなければならない義務を負っています。


 ※賃金については「賃金の基礎」でも説明します。

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