の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当
の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
@退職手当の定めが適用される労働者の範囲
・退職手当の支給を就業規則などで定めている場合は、その労働者が退職金の支給対象になるのかならないのかをは
っきりさせる必要があります。
・ただ、実際には支給対象になる労働者には、書面で「退職手当の支給は就業規則の定めによる」と省略して通知する
にとどまる場合が多いので、就職後就業規則等で確認しましょう。
・就業規則については「就業規則の基礎」で説明します。
A退職手当の決定・計算及び支払の方法等
・これについても@同様、詳細の規定を就業規則に委任することがほとんどです。詳細は「就業規則の基礎」で説明しま
す。