社会保険労務士 五藤事務所

                              労働契約の基礎

四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当
の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

@退職手当の定めが適用される労働者の範囲
 ・退職手当の支給を就業規則などで定めている場合は、その労働者が退職金の支給対象になるのかならないのかをは
  っきりさせる必要があります。
 ・ただ、実際には支給対象になる労働者には、書面で「退職手当の支給は就業規則の定めによる」と省略して通知する
  にとどまる場合が多いので、就職後就業規則等で確認しましょう。

 ・就業規則については「就業規則の基礎」で説明します。

A退職手当の決定・計算及び支払の方法等
 ・これについても@同様、詳細の規定を就業規則に委任することがほとんどです。詳細は「
就業規則の基礎」で説明しま
  す。

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