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労働契約の期間に関する事項
〇労働契約の期間については、労働基準法第14条1項、労働契約法17条2項に規定があります。
労働基準法第14条1項
「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいず
れかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定
める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結
される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)」
労働契約法第17条2項
「使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間
を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」
労働契約の期間を定める場合は、原則3年以内、例外該当者は5年以内と定める一方、労働契約の期間の下限の指標とすべく、
必要以上に短期間の契約更新を繰り返さないようにする配慮義務を使用者に課しています。
例えば、契約の期間1か月の契約を24回繰り返して勤続2年、とすることは労働契約法第17条2項の趣旨に反すると解釈すること
ができます。一般的には労働契約の期間は最低3か月、最長1年単位とする企業が多いようです。
もちろん、期間の定めをせず定年まで働ける労働契約、というのが本来望ましいことは言うまでもありません。