社会保険労務士 五藤事務所

                              労働契約の基礎

  六労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

・昼食の弁当代や制服代、安全靴、ヘルメット等の職務に関する備品の代金についてその全部又は一部を労働者に負担
 させる場合は、その負担額を項目別に明記して通知する必要があります。



                      七安全及び衛生に関する事項

・安全・衛生に関する事項は、労働安全衛生法に則り、各社で安全衛生規程を設けていることが多いので、書面では詳
 細を同規程に委任することがほとんどです。

・ただし、定期健康診断については、労働安全衛生法第66条1項及び同規則第44条1項に、1年以内ごとに1回、定期に
 行うことが使用者の義務になっていますから、必ず書面に明記しておくことが望ましいでしょう。



                         八職業訓練に関する事項

・各種の研修会・講習会・職業訓練機関への参加及び職務に関する資格取得に対する会社側の支援について定めがあ
 れば書面に明記しておきましょう。「研修規程」等の規程があればそれに詳細を委任することもできます。

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