秘密証書遺言は自筆証書と公正証書の中間とも言える形式です。作成は自分で行い、その存在は公証人が証明するという手続を踏むため、中身の適法性を保証できないというデメリットはありますが、その反面、公証人による証明があるので改ざんがきわめて困難であるというメリットもあります。 |
@ 秘密証書遺言の決まり 民法第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。 |
秘密証書遺言で必要なことは、 ・ 民法第968条1項の規定に従って基本的な遺言を作成すること(但し必ずしも自筆であることを要しないが押 印は必要) ・ 作成した遺言書を封印すること ・ 公証人と2人以上の証人の立会いの下、自己の遺言書である旨・筆者の氏名・住所を申述すること ・ 公証人が封紙に必要事項を記載した後、遺言者・証人がこれに署名押印すること の4点です。この方式に従わないものは公正証書遺言としての効力をもちませんが、自筆のものについては自筆証書遺言としての効力をもつことがあります。 遺言書を自分で作成しなければならないという準備が必要ですが、公証人役場で行う手続は至って簡易なものです。しかし、公証人の証明を受けた遺言書は自己が保管しなければならないため、紛失の危険性があります。 |
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A 秘密証書遺言の注意点 あくまで遺言の内容は自分で作成しなければならないため内容の適法性は保証されず、内容次第では効力を発しない場合があります。 秘密証書遺言は、公証人に、本人が作成したという証明を受けていると言えども中身の証明までは受けていないので、自筆証書遺言同様、民法1004条の規定に従い、家庭裁判所で執行前に開封・検認の手続を経ることが必要です。 また、前述のように、保管は自己責任のため、最低でも配偶者には保管場所を教えておく方がよいでしょう。また、自分でもわかりやすい場所に保管しておくことが望ましいと言えるでしょう。 |