子を監護しない親は、子と面会し一緒に過ごす権利を有します。今までは民法にも明示されていない権利であったため、
離婚時に特に決めごとをせず済ませてしまったばっかりに、容易に子に会う機会を得ることができず、子を監護しない
親は寂しい思いをすることもあったようです。しかし、法改正で面会交渉権も離婚時の協議事項に盛り込まれたので、
今後はこうした親が減ることが期待されます。
@ 面会交渉権の明示
離婚の際、離婚方法が協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれであろうとも、子を監護しない親には子との面会交渉権があるこ
とをはっきり明示・主張するようにしましょう。これが明示されていないと、相手が子との面会を拒む根拠にされてしまいます。
ただし、子の利益・福祉の観点から、調停員・裁判官が面会交渉が子に悪影響を与えると判断した場合は、面会交渉権が制限
されます。
A 面会方法の決定
子が幼いうちは親権者が同行しなければならず、子が成長すれば自分の予定ができてきますから、面会の日時、場所については
あらかじめ連絡を取って調整し、面会に親権者が付き添うか二人きりで面会させるか等を親権者と交渉する必要があります。
また、ある程度子が成長したら、面会は子の意向を尊重して行う必要があります。
具体的には、下記のような事項についてできるだけ詳細に定めておくことが、後々のトラブルの防止になると言えます。
・会う頻度 ・1回の面会日数・時間 ・面会場所 ・宿泊の可否 ・電話・手紙・メール等通信の可否 ・誕生日プレゼントの可否 ・会わせ方(付添の有無) ・学校行事への参加の可否 ・子の意思の尊重の仕方 ・子の引き渡し方法 ・面会方法の変更時の対応 ・面会の打合せ方法 など |
B 子への配慮を忘れずに
面会交渉権は、子を監護しない親がもつ権利であると同時に、子には面会するかしないかの選択権があります。子は物心がつけ
ば当然自分の欲求を主張し、好きなものは好き、嫌いなものは嫌い、とはっきり示すようになります。
面会交渉権は当然の権利ではありますが、子のためを一番に考えなければならない難しい権利でもあります。