社会保険労務士 五藤事務所

                              企業年金の仕組み

以前、企業年金には「厚生年金基金」と「適格退職年金」の2種類の制度がありました。
しかし、確定給付企業年金法、確定拠出年金法の制定により、「確定拠出金制度」「確定給付企業年金制度(基金型・規約型)」が平成14年4月から開始され、従来の厚生年金基金、中小企業退職金共済と退職金前払い制度のあわせて6つの制度のいずれかへ、平成24年3月末までに移行することになっています。
これら6つの制度は、「年金の仕組み」で紹介した3階建て構造の年金の
3階部分に該当する部分です。ここでは、それらの概要を見ていきます。
@ 厚生年金基金
厚生年金基金は、「年金の保険料」で説明したように、本来国が行う業務の一部を基金が代行することにより国に納める厚生年金保険料が免除される代わりに、その分を独自に運用して加入者に還元する制度です。
近年の基金の財政状況悪化に伴い、この
代行部分の返上を行う基金が増え、確定給付企業年金制度の基金型や規約型、あるいは確定拠出年金制度に移行するケースが目立っています。

A 確定給付企業年金制度(基金型)
基本的には厚生年金基金と類似した制度ですが、厚生年金基金の特徴である代行部分をもたず、企業とは別の
「基金」という法人を設立して年金の運用を行います
将来の年金の支給額を一定額に定めた上で会社が負担金を拠出してそれを運用して年金財源とします。

B 確定給付企業年金制度(規約型)
確定給付という点ではAと同じですが、運用は労使合意による年金規約に基づいて契約した
信託会社・生命保険会社等が企業外で年金財源を管理・運用していきます
会社側は運用責任から解放される一方、金融機関の選別及び預託配分が運用の大きなカギになります。
確定給付企業年金の加入者のメリットは、将来の年金額が確約されていること、デメリットはその年金額を維持するために負担が増える可能性があることです。

C 確定拠出年金
年金資産を加入者が
自分で運用方法を決めて運用し、その結果の損益に応じて年金額が決定される制度です。年金資産が個人別に区分され、残高の把握や転職時の資産の移行が容易に行えます。 企業規模を問わず実施することが可能であり、自営業者等が各個人で掛け金を支払う「個人型年金」と、企業が掛け金を支払う「企業型年金」の2通りがあります。
確定拠出年金のメリットは、現在の拠出額が固定されていること、デメリットは自分の選択次第で年金額が大きく変動することです。

D 中小企業退職金共済
厚生労働省のもとで勤労者退職金共済機構が行っているもので、月額5,000円から30,000円までの範囲で加入者が掛け金を選択し、支払い続けることにより機構が運用を行い、加入者が退職するときにその掛け金と勤続年数に応じて機構から退職金を支給します。確定給付年金を一時金で受給するという形態になります。

E 退職金前払い制度
それまで適格退職年金として運用してきた年金財源を、退職金の前払いとして従業員に返還する制度で、
会社としての企業年金は消滅することになります。

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