社会保険労務士 五藤事務所

                               雇用保険の活用

3、教育訓練給付
@ 教育訓練給付金
雇用保険被保険者や被保険者であった者が、厚生労働大臣指定の教育訓練を受けて修了したとき、一定の要件を満たしていれば支給されるものです。

1、支給要件
下記の要件をすべて満たす者に対して支給されます。
(1)次のいずれかに該当する者
ア、教育訓練開始日(
基準日に一般被保険者である者
イ、一般被保険者でない者で、
基準日が、一般被保険者資格喪失後1年以内にある者
ただし、イについては、1年の期間内に妊娠・出産・育児等の理由により引き続き
30日以上教育訓練を開始できない者が申し出た場合は、1年を最長4年に延長することができます。
(2)後述する
支給要件期間が、初めて教育訓練給付を受給しようとする者は1年以上2回目以降の者は3年以上である者
(3)
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した者

2、支給要件期間
(1)原則
基準日において、一般被保険者又は一般被保険者であった者が、基準日までの間に同一の事業主に引き続き被保険者として雇用されていた期間
(2)被保険者期間の空白がある場合
(1)の期間が、支給要件期間の基準を満たさない場合は、それ以前に一般被保険者として雇用されていた期間を
通算することができます
ただし、次の場合は通算することはできません。
ア、前職の離職後、現職(又は直近に離職した職)の就職日までの間に、
一般被保険者でなかった期間が1年を超える期間ある場合は、その前職の一般被保険者期間
イ、
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その給付金にかかる基準日以前の一般被保険者期間

3、支給額
(1)給付金の支給対象の範囲
厚生労働大臣指定の教育訓練を実施する機関から
証明を受けた費用のうち次のものが対象になります。
ア、
入学料(受講開始に際し納付するもの)
イ、
受講料(教育訓練期間が1年を超える場合は最大1年分
※受講のために必要な費用であっても、交通費や必要機材・材料、未払い受講料、検定試験受検料は対象になりません。
(2)給付額
支給対象となる費用の金額の20%4,001円を下限とし、10万円を上限とする)

4、支給申請
(1)必要書類
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練の修了証明書類(
訓練機関により証明されたもの
・教育訓練のために支払った費用の証明書類(同上)
・その他厚生労働大臣が定める書類
(2)申請期限・申請先
教育訓練修了日の翌日から1か月以内住所地を管轄するハローワークに提出しなければなりません(ただし、天災その他提出しなかったことにつきやむを得ない理由があるときは除く)。

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