赤ちゃんをおなかに抱えながら働くということは、男性にとっては想像できないことです。働く妊婦さんは、つわりからくる体調不良に耐えおなかへの衝撃がないように気を付けながら、なおかつ仕事でのストレスにも耐えなければならないという、大変な思いをしていらっしゃることでしょう。労働基準法ではそのように大変な妊婦さん及び産後の体力回復がおぼつかない産婦さんのための配慮について規定しています。 |
@ 妊産婦の就業制限(労働基準法第66条) 妊産婦である労働者が請求した場合は、使用者は次のように対応しなければなりません。 1、変形労働時間制を採用している会社の場合 ・1か月単位(同法第32条の2) ・1年単位(同法第32条の4) ・1週間単位(同法第32条の5) の変形労働時間制を採用していても、妊産婦を法定労働時間を超えて労働させてはいけません。ただし、フレックスタイム制については出退勤時刻が自由ということが主旨の制度なので、これらには含まれません。 2、労働基準法で一般の労働者には時間外・休日労働を認めているもの ・第33条に定める非常災害時の時間外・休日労働 ・第36条に定める三六協定による時間外・休日労働 これらについては、妊産婦には適用してはいけません。 3、深夜業 22時から5時までの深夜業をさせてはいけません。 4、妊産婦が労働時間・休日等に関する規定の適用除外者である場合の対応 妊産婦が、労働基準法第41条で定められた下記の適用除外者である場合は、使用者は妊産婦の請求の範囲で深夜業をさせてはいけません。 ただし、請求により制限されるのは深夜業のみであり、休日労働・変形労働時間制の労働は請求しても制限はされません。 A 危険有害業務の就業制限(労働基準法第64条の3) 1、使用者は、妊婦を次の業務に就かせてはなりません。 (1)重量物の取扱業務(女性労働基準規則第2条1項1号)→第2条1項の全条文はコチラから (2)有害ガス発散場所での業務(同項18号) (3)その他妊産婦の妊娠、出産に有害な業務(同項2号〜17号、及び19号〜24号) 2、使用者は、産後1年を経過しない産婦を次の業務に就かせてはなりません。ただし、(3)の業務は産婦からの申出があった場合に限ります。 (1)重量物の取扱業務(同項1号) (2)有害ガス発散場所での業務(同項18号) (3)その他産婦の哺育等に有害な業務(同項2号〜12号、15号〜17号及び19号〜24号) 3、使用者は、妊産婦以外の女性を同項1号及び18号の業務に就かせてはなりません。 |