被用者医療保険は労働者のための医療保険でした。一方、国民健康保険は被用者医療保険にあるような労働者向けの給付制度を設けていません。ここでは、国民健康保険の給付内容を、協会けんぽのものと比較して見ていきます。 |
@ 国民健康保険が利用できる場面 国民健康保険はそもそも対象者が会社等に使用される労働者ではないので、被用者医療制度では保障されない仕事中や通勤中の傷病についても利用できます。つまり、故意等によるものを除いて、日々のほぼ全ての傷病の療養に利用できるわけです。 なお、交通事故は、被用者医療保険の時と同様、自損事故の場合は原則として保険給付の対象になりますが、相手方がある事故は「第三者行為による傷病届」を提出しない場合は保険給付の対象にならず、全額自己負担になります。交通事故に遭ったときは早めに役場や国保組合に連絡を取って、必要書類を送付してもらって手続をしましょう。 |
A 国民健康保険の保険給付の種類 1、概要 保険給付の種類は、前述のとおり被用者医療保険のものと異なります。比較してみましょう。 国民健康保険では、傷病手当金と出産手当金の制度は原則としてありません。これらは被用者医療保険ではその労働者の生活の安定という目的の下に労働者の休業補償として設けられている制度であって、国民健康保険制度の目的には含まれていないためです。 その反面、国民健康保険は一般的には労働者(被用者)を対象としたものではないので、私傷病・業務上の傷病を問わず保険が適用されます。これは職域保険である協会けんぽとは大きく異なる点です。 No1〜13のうち、10・12を除く給付は、協会けんぽの被保険者に対する給付と全く同じです(内容を知りたい場合は表の中の項目から「健康保険の活用」のページの各項目にジャンプできます)。 14、特別療養費 国民健康保険には協会けんぽと大きく異なるところがもう一点あります。「特別療養費」の制度です。「特別」なので聞こえはいいですが、中身は「保険料滞納者の救済措置」です。 ア、特別療養費を受給すべき場合 保険料を滞納したため保険者から「被保険者資格証明書」の交付を受けた場合は、、それを以て療養の給付を受けた際には、支払った医療費(10割)のうち、一部負担金(1〜3割)を差し引いた金額を特別療養費として別途保険者に請求して返還を受けなければなりません。 イ、対象者 保険料を納期限から1年以上滞納している世帯の者
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