一般に、離婚の際子の親権を得るのは多くの場合母親であると言われています。特に子が幼い場合はその傾向が強いと
言えます。調停や裁判においても親権についても裁判所は子の福祉を第一に考える立場にあるため、母親に親権を与え
るケースが大半を占めます。ただし、母親に子を養育する能力がないと判断されたり、母親が子を養育することが子の
成長に悪影響であると認められれば父親が親権を得ることもあります。
@ 親権=財産管理権+身上監護権
親権は財産管理権(民法第824条本文)と身上監護権(民法第820条)に分けることができることは先に述べた通りです。
1、財産管理権
財産管理権は、子の財産を管理し、子を代理して子のために法律行為を行う権利を指します。
財産管理権は、親権者単独で行使することができます。
2、身上監護権
身上監護権は、子の身の回りの世話をしたり、しつけ・教育をしたりする権利を指します。
身上監護権は、親権者と監護者が共同で行使することになります。
一般的には、親権をもたない親は子の養育方針に意見できないという観念があるようですが、実際には、親権をもたない親でも
子をどのように育て教育していくか、親権者に意見する権利をもっています。ただし、その意見を採用するかどうかは親権者の
判断によります。
A 養育費
養育費は、夫婦双方の収入、子の人数・年齢によってほぼ決定されます。その他、入進学時や病気入院時の費用負担は別途定
めるとすることが多いです。
養育費簡易計算表のダウンロード(Excelファイル)
養育費は、相手の再婚や自分の再婚、子の成人、新たな子の出産など、双方の家庭環境の変化に応じてその額を変更できるよう
にしておくことが一般的です。