行政書士 五藤事務所

                                 離婚時の交渉事項

離婚が決定的になったら、相手といろいろなことを交渉し、離婚後の権利義務関係をはっきり決めなければなりません。
これが離婚後のトラブル防止の第一歩になります。ここでは、どのようなことを交渉し、はっきりさせればよいか紹介
します。

@ 慰謝料
慰謝料は、相手に
不法行為民法第709条)があった場合にのみ請求できます。そのため、性格の不一致や性的不調和のよう
に、どちらに責任があるとは言えない離婚原因の場合は、慰謝料は請求できないとするのが一般的です。

A 財産分与
世間では「財産分与は慰謝料と別」という考える人が多いようですが、通常の手続上は財産分与は慰謝料と併せて計算されるもの
です。ですから、慰謝料を請求できなくても財産分与が多い場合は多額の金銭を受け取れますし、慰謝料を請求できても財産分与
が少ない場合は少額の金銭しか受け取れないことがあります。

B 親権・監護権
一般的には親権は、財産管理権と身上監護権を包含した権利を指しますが、離婚に際して一方を親権者、もう一方を身上監護者
として権利を付与することも少なくありません。

C 養育費
離婚して実子の親権が相手に渡ったとしても、親子間には
民法第877条1項により扶養義務が課せられていますから、子のために
養育に必要な費用を支払う必要があります。

D 子との面会交渉権
実親はCのように実子の扶養義務を負っていますが、その反面、その子と面会し一緒に過ごす権利を持っています。これまで民法
ではこの面会交渉については明示されていませんでしたが、平成23年の第177通常国会において民法改正案が成立し、
第766条
1項の改正
により、離婚に際して協議すべき事項として養育費とともに民法に明示されることになりました。

「慰謝料と財産分与」へ    「離婚のページ」 に戻る    相談したい!