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離婚の方法は主に2通りにわかれます。協議離婚と調停離婚です。日本における離婚の99%はこの2つの方法によると
言われています。残りの1%は調停離婚が成立しなかった後の訴訟による裁判離婚です。ここでは、裁判離婚を含めた
3つの離婚の方法について簡単に紹介します。
① 協議離婚
夫婦双方の協議により、離婚に際しての全ての事項について定め、離婚協議書を作成するのが一般的です。
この離婚協議書1枚で、離婚後の双方の権利義務関係が決まってしまいますから、作成には相当の注意を要します。
当事務所では、ので、万が一の場合はご相談ください。
離婚協議書を作成したら、離婚届を記入、成人の証人2名の署名捺印及び夫婦双方の署名捺印をし、役場に離婚届を提出して離
婚手続は終了です。
② 調停離婚
夫婦双方の協議では離婚に際しての諸事項について交渉がまとまらない場合は、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。日
本の法律では、離婚に関しては裁判の前には必ず調停を行う「調停前置主義」を採っているためです。
調停では、裁判官立会いの下、調停委員2名が双方の言い分を聞き、証拠書類を確認して調停案をまとめます。この調停案の内
容に双方が合意するかどうかが、調停の成否のカギです。
当事務所では、調停離婚に関する資料収集や要求事項に関するアドバイスを行っております。
調停が成立したら、離婚届を記入し夫婦双方の署名捺印をし、調停調書謄本と併せて役場に提出すれば離婚手続は終了です。
調停が不成立になったら、離婚につき正当な事由がある場合のみ離婚訴訟を提起できます。
③ 裁判離婚
その名の通り、当事者間の交渉ではもうどうにもならないため、家庭裁判所裁判官が双方の言い分を聞き、第三者的立場から離
婚に際しての諸事項について定めるものです。
離婚訴訟では、通常の裁判同様、原告の冒頭陳述・意見陳述、被告の意見陳述、家庭裁判所による争点整理・証拠調べを経て、
判決言渡しを行うか、和解勧告を行うかどちらかを決定します。
判決言渡しは裁判官が被告に対して判決文の内容を強制するものです。
一方、和解勧告は、裁判官が示す和解案に同意するかの選択権がまだ夫婦双方に残されており、双方が和解案に同意すれば和
解成立、逆に和解不成立となると再度争点整理・証拠調べに戻ることになります。
判決の言渡し又は和解成立により離婚が成立した場合は、離婚届を記入し夫婦双方の署名捺印をし、判決書謄本及び確定証明
書、又は和解調書謄本と併せて役場に提出すれば離婚手続は終了です。