行政書士 五藤事務所

                                 内容証明の能力

苦労して作成してお金をかけて送付した内容証明郵便、それにはどれだけの能力があるのでしょう? ここでは内容証明
郵便の能力と得られる効果を説明します。

@ 相手への心理的効果
使える場面」で説明したように、内容証明郵便は普通の郵便とは形式が全く異なるので、相手への心理的効果が相当期待できま
す。

A 時効の一時的中断効果
例えば、未払い給与は、本来の支給日から2年経過すると受け取る権利が時効消滅してしまいます。しかし、内容証明郵便を送付
することで、
一時的に2年の消滅時効の進行を中断させることができます
ただし、中断から
6か月以内に訴訟や支払督促など裁判上の請求又は強制執行をしないと、さかのぼって時効は中断しなかっ
たことになってしまいます。

B 相手の証拠にもなりうる(
要注意事項
内容証明郵便は、相手への請求を行うために使用する機会が多いため、相手を悪者にして気づかないうちにきつい文言を使用し
てしまう場合があります。
特に注意したい文言が、「速やかに請求に応じない場合は、詐欺罪で警察に告発します」や「要求に応じない場合は、然るべき措
置をとり貴殿に社会的制裁を下す」など、脅迫的要素を含んだものです。
内容証明郵便は、あくまで相手にこちらの要求を伝えるものであって、脅す道具ではないので、「詐欺罪で警察に告発」や「社
会的制裁を下す」という文言を使用することは好ましくはありません。
心配な場合は、当事務所へご依頼ください。状況に応じた相応しい文書を作成いたします。

C 自分の証拠にもなる
内容証明郵便は、当然自分の証拠にもなります。どのような内容の文書をいつ送付していつ配達されたか、郵便局がすべて証明
してくれていますから、相手は知らぬ存ぜぬは通用しません。
各種調停・審判・訴訟といった裁判上の請求や強制執行の際の証拠資料としてその能力を余すところなく発揮してくれます。
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