行政書士 五藤事務所

                                 使える場面

内容証明郵便が公的な証明になることはわかりました。では、それがどんな場面で使えて、どんな効果が期待できるのか、紹介
していきましょう。

<使える場面>
@ 金銭の請求…返済が滞った貸金、未払い給料、未払い賃料、損害賠償など
A 契約の解除…賃貸借、消費貸借、
売買、雇用、委任、会員、請負、寄託など
B 各種の通知…債権譲渡、相殺、抵当権消滅請求、消滅時効援用など
C その他の場合…権利の行使(株主提案、遺留分減殺請求など)、意思表示(立ち退き拒否など)など

未払い給料請求の文例は「文例@」、売買契約の解除(クーリングオフ)の文例は「文例A」に示します。

<期待できる効果>
よほどトラブルの多い相手は見慣れていますが、一般の人は全くなじみのない書面なので、
@ 格式ばった形式で書かれている
A 書留郵便で配達されて、いかにも重要そうである
B 文末に郵便局が内容証明郵便として差し出された旨の記載と捺印をしている
C 内容証明郵便の次はどんな手を使ってくるかわからない
といったことから、
相手への心理的効果が期待できます。

<使ってはいけない場面>
@ 相手に誠意が見られる場合…相手の感情を害し、事態を悪化させます
A 解決後も相手と付き合う必要がある場合…近所の人や親しい友人、職場の上司、重要な取引先には控えた方がいいでしょう
B 自分に弱みがある場合…給料未払いだといっても自分は無断で退職した場合は、逆に労働債務不履行で賠償請求されます
C 相手が倒産しそうな場合…郵便が届くことで、相手が財産を隠したり、最悪行方をくらますことがあります
D 相手が不渡りの場合…手形を不渡りにするということは事実上の倒産ですから、早々に直接法的手段に出ることが必要です

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