ここでは、世の中にどのような契約の種類があるのかざっと見ていき、何をするときにどのような契約を結ぶのか確認し
ましょう。
@ 有名契約と無名契約
契約はまず大きく分けて2つに分かれます。それが有名契約と無名契約です。
A 無名契約
無名契約はBで紹介する有名契約以外の契約の総称です。よく利用されるものとして業務委託契約があります。
B 有名契約
有名契約は、民法第2章第2節以降(第549条〜第696条)で定められた13種類の契約を指し、民法で詳細なルールが定められて
います。以下、民法が掲げる順番に挙げていきましょう。
一、贈与契約…自分の財産を無償で相手に与える意思を表し、それを相手が受託することで成立する
二、売買契約…財産権を相手方に移転する約束をし、相手方がその代金を支払う約束をすることで成立する
三、交換契約…当事者が互いの金銭の所有権以外の財産権を移転することを約束することにより成立する
四、消費貸借契約…借主が種類や数量が同じ物を以て返還することを約束して、貸主から金銭や物を受け取ることにより成立する
五、使用貸借契約…借主が無償で使用し、収益を上げた後に返還することを約束して、貸主から金銭や物を受け取ることにより成立する
六、賃貸借契約…貸主がある物を借主に瑕疵、借主が賃料を支払うことを約束することにより成立する
七、雇用契約…労働者が労務に服することを約束して、使用者がその労務に対して報酬を支払うことを約束することにより成立する
八、請負契約…請負人が注文者に対して仕事の完成を約束し、注文者がその仕事の完成に対する報酬を支払うことを約束することで成立する
九、委任契約…委任者がある行為をすることを受任者に委任し、受任者がそれを承諾することにより成立する
十、寄託契約…受寄者が寄託者のために物を保管することを約束し、それを受け取ることにより成立する
十一、組合契約…各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約束することにより成立する
十二、終身定期金契約…当事者の一方が、自己・相手方又は第三者の死亡まで、定期に金銭等を相手方又は第三者に給付することを約束する契約
十三、和解契約…各当事者がお互いに譲歩して、当事者間の争いをやめることを約束することにより成立する
売買・消費貸借・賃貸借・業務委託の各契約については、一般的によく利用される契約なので契約書例を作成してあります。契約
の名称をクリックすると契約書例が表示されます。