社会保険労務士 五藤事務所

                               旧法の年金 (大正15年4月1日以前生まれ)

ここまでお話ししてきたのは、ほとんどが昭和61年4月2日以降に60歳を迎えた、大正15年4月2日以降生まれの人が対象の新法の内容でした。それに対して、ここでは旧法対象者つまり大正15年4月1日以前生まれの人及び昭和61年4月1日以前から旧法の年金を受給していた人の老齢年金・通算老齢年金を少々見ておきましょう。
@ 旧国民年金と新国民年金
1、名称の対比
老後の年金 障害の年金 死亡時の年金
旧法 老齢年金
通算老齢年金
障害年金 母子年金
寡婦年金
死亡一時金
新法 老齢基礎年金  障害基礎年金 遺族基礎年金
寡婦年金
死亡一時金
2、老齢年金と通算老齢年金
ア、要件の差

両者の要件の差は
加入年数です。大正14年4月2日〜大正15年4月1日生まれの人は、加入期間が20年以上であれば老齢年金、20年未満であれば通算老齢年金です。ただし、生年月日が1年さかのぼるごとに加入年数要件が短縮され、生年月日によって10年〜20年の間で老齢年金か通算老齢年金かの差が生まれます。また、通算老齢年金は1つの年金制度に1年以上加入していなければなりません。
イ、支給額の差
老齢年金も通算老齢年金も、基本支給額は同じ計算式で算出します。
2,576円×保険料納付月数×スライド率0.981
これが基本の式です。大正9年度生まれの人が最大限の19年間保険料を納付した場合は、
 
2,576円×228か月×0.981=576,169円
になります。
しかし、老齢年金にはこれに加えて特別加算が付きます。
997円×(300か月−新国民年金加入可能月数)×保険料納付月数÷新国民年金加入可能月数×0.981
この人は15年間加入すれば老齢年金になるので、特例加算として、
997円×(300か月−228か月)×228か月÷228か月×0.981=70,420円
が付きます。よって、合計646,600円の老齢年金が受給できます。
旧法の年金受給者の方の中には、もらい忘れの年金がある方がけっこうな数いらっしゃいます。特に、「若いころ、戦争中に陸軍の被服廠で働いた」といった戦時中のお話をなさる方は、その期間に年金が掛けてあって、もらい忘れになっているかもしれません。そんな場合でも、当事務所にご相談くだされば、請求して年金増額のお手伝いをさせていただきます。ご希望の方は下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。

A 旧厚生年金と新厚生年金
1、名称の対比
  老後の年金 障害の年金 死亡時の年金 
旧法 老齢年金
通算老齢年金
障害年金
障害手当金 
遺族年金
通算遺族年金
新法 老齢厚生年金 障害厚生年金
障害手当金
遺族厚生年金
2、老齢年金と通算老齢年金
ア、要件の差
厚生年金も
加入年数で2つに分けられています。
(1)老齢年金
・加入年数が
20年以上の者
・男子40歳、女子35歳以降の加入年数が
15年以上の者
(2)通算老齢年金
1つの年金制度に1年以上加入していること
・他の年金制度と合わせて一定期間以上の加入歴があること
イ、支給額の差
老齢年金は3階建て、通算老齢年金は2階建てで構成されています。
(1)老齢年金
定額部分 3,143円×月数(240未満は240、420以上は420)×1.000×0.981
報酬比例部分 平均標準報酬月額×10/1000×月数×1.031×0.981 
加給年金  227,000円 
(2)通算老齢年金
定額部分・報酬比例部分の2階建てになっており、
加給年金はありません。また、定額部分の240か月の最低月数保障はありません

B 通算老齢年金のまとめ
1、受給要件
ア、1つの年金制度からきちんとした年金を受給できる(老齢年金、通算老齢年金を問わない)
イ、
厚生年金と共済年金の合算年数で20年以上あるとき
ウ、
国民年金と他の年金の合算年数で25年以上あるとき(カラ期間を含めてもよい)
エ、大正15年4月1日前に生まれた人が
昭和36年4月以降に10〜20年の加入期間があるとき(カラ期間を含めてもよい)
オ、
明治44年4月1日以前に生まれた人に10年の加入期間があるとき(ただし、昭和36年4月以降に1か月以上公的年金加入期間が存在すること
2、通算老齢年金と老齢年金との違い
ア、通算老齢年金は60歳支給だが、老齢年金は60歳前でも受給できることがある
イ、通算老齢年金には加給年金は付かないが、
老齢年金には加給年金が付く
ウ、通算老齢年金には定額部分の月数保障はないが、
老齢年金の定額部分の240か月保障がある
エ、通算老齢年金の人が死亡しても遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が付かないが、
老齢年金の人が死亡すると遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が付く
旧法の年金受給者の方又は新法の年金受給者の方の中にも、もらい忘れの年金がある方がけっこうな数いらっしゃいます。特に、@戦後は自営業だったが戦前は働きに出ていた人Aサラリーマンの妻の結婚前の厚生年金期間B転職を繰り返したためもらい忘れがありそうな人C後に共済組合に加入したため以前加入した厚生年金をもらい忘れている人は要注意です。ご相談をご希望の方は下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。

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