社会保険労務士 五藤事務所

                               年金の手続

「私も60歳になったからいよいよ年金がもらえるわ!」そう言って年金が振り込まれるのを楽しみにしていたA子さん。しかし、待てど暮らせど年金の「ね」の字も振り込まれる気配はありません。そう、A子さんは「年金をください!」と年金機構に請求していなかったのです。
各種年金を受給するためには、原則として「裁定請求」が必要です。以下「裁定請求」について見ていきます。
@ 書類の準備
年金の裁定請求には、意外と多くの書類が必要です。一つ一つ漏れの内容に準備し、一発で裁定請求をクリアできるようにしましょう。
1、老齢年金の裁定請求の場合
全員共通 (1)年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
(2)年金手帳又は厚生年金被保険者証(提出できないときは理由書)
(3)請求者本人の戸籍抄本
必要な人のみ (4)配偶者・18歳年度末終了前の子の戸籍抄本(本人との身分関係及び各個人の生年月日証明用)
(5)住民票(世帯全員分、単身者は必要なし、生計維持関係証明用)
(6)診断書及びレントゲンフィルム(診断書は年金事務所等で配布する年金機構指定様式を使用)
(7)年金証書・恩給証書の写し(既に他の公的年金制度から老齢(退職)年金または恩給を受ける権利を
  もっている人(配偶者を含む))
(8)年金加入期間確認通知書(共済に加入した期間がある人のみ、共済組合が発行したもの)
(9)その他年金事務所から提出を指示された書類(雇用保険関係、生計維持証明関係等)
配偶者や18歳年度末終了前の子がある場合は、その身分関係や生年月日、生計維持関係の証明書類が必要になります((4)・(5)・(9))。また、子が20歳未満の障害者である場合には診断書等((6))、他の公的年金制度から年金等を受給している場合はその証書の写し((7))、が必要です。

なお、国民年金の任意加入期間に任意加入していなかった場合は、それぞれ次の書類が必要です。
ア、
配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人
→配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
イ、
配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人
→配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写し
ウ、
本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人
→本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写し
エ、その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
当事務所では、年金の裁定請求に関する事前相談から書類手配、請求書作成・提出、異議申立や第三者機関への申立まで一切のサポートを承っております。ご相談をご希望の方は、下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。
2、障害年金の裁定請求の場合
全員共通 (1)年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)
(2)年金手帳又は厚生年金被保険者証(提出できないときは理由書)
(3)請求者本人の戸籍抄本
(4)診断書及び障害の状態によりレントゲンフィルム(診断書は年金事務所等で配布する年金機構
  指定様式8種類のうち該当するものを使用)
(5)病歴・就労状況等申立書
必要な人のみ (6)受診状況等証明書…転院又は傷病再発等により、(4)の診断書で初診日の証明ができない場合→初診時の医療機関に所属する医師に発行してもらう必要があります
(7)年金証書・恩給証書の写し既に他の公的年金制度から老齢(退職)年金または恩給を受ける権利をもっている人(配偶者を含む)
(8)住民票(世帯全員分、単身者は必要なし、生計維持関係証明用)
(9)子の障害を証明する診断書及びレントゲンフィルム(診断書は年金事務所等で配布する年金機構指定様式を使用)
(10)第三者の行為による傷病届(指定様式)…障害の原因となった傷病が、交通事故等第三者の行為によるものである場合
(11)その他年金事務所から提出を指示された書類(雇用保険関係、生計維持証明関係等)
配偶者や18歳年度末終了前の子及び子の障害の関係や、他の公的年金の受給権関係の書類は老齢年金と同様です。また、国民年金の任意加入期間未加入の書類についても同様です。

3、遺族年金の裁定請求の場合
全員共通 (1)年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
(2)死亡者の年金手帳又は厚生年金被保険者証(提出できないときは理由書)
(3)請求者の年金手帳又は厚生年金被保険者証(提出できないときは理由書)
(4)請求者の戸籍謄本
(5)住民票(世帯全員分)
(6)死亡者の住民票除票
(7)生計維持申立書
(8)死亡診断書(死体検案書)の写し又は死亡届の記載事項証明書
必要な人のみ (9)年金証書・恩給証書の写し既に他の公的年金制度から老齢(退職)年金または恩給を受ける権利をもっている人(配偶者を含む)
(10)学生証又は非課税証明書…子の生計維持関係証明用
(11)子の障害を証明する診断書及びレントゲンフィルム(診断書は年金事務所等で配布する年金機構指定様式を使用)
(12)第三者の行為による傷病届(指定様式)…死亡の原因となった傷病が、交通事故等第三者の行為によるものである場合
(13)その他年金事務所から提出を指示された書類(雇用保険関係、生計維持証明関係等)
遺族年金は、死亡者と請求者の2人分の書類を準備しなければならないため、書類の数が他の2つに比べて多くなっています。
しかし、その他は他の2つと同様です。
当事務所では、年金の裁定請求に関する事前相談から書類手配、請求書作成・提出、異議申立や第三者機関への申立まで一切のサポートを承っております。ご相談をご希望の方は、下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。

A 各年金の裁定請求先
各年金の裁定請求書類がそろったら、いよいよ裁定請求をします。
裁定請求先は、その年金の支給事由が発生した当時加入していた又は最後に加入していた年金制度により異なります

1、国民年金だったとき
 (1)老齢年金
   ・被保険者期間には国民年金第1号被保険者期間しかない→
住所地の市区町村役場の国民年金担当部署
   ・被保険者期間には第3号及び厚生年金保険被保険者期間等が含まれる→
住所地を管轄する年金事務所
 (2)障害年金
   ・裁定請求日において最後に加入していた年金が国民年金であった→
住所地の市区町村役場の国民年金担当部署
 (3)遺族年金
   ・国民年金第1号被保険者が死亡した場合→
住所地の市区町村役場の国民年金担当部署
   ・老齢年金受給権者が死亡した場合→
住所地を管轄する年金事務所

2、厚生年金だったとき
 (1)老齢年金
   →
会社の所在地を管轄する年金事務所
 (2)障害年金
   ・裁定請求日において最後に加入していた年金が厚生年金であった→会社の所在地を管轄する年金事務所
 (3)遺族年金
   ・厚生年金保険被保険者が死亡した場合→会社の所在地を管轄する年金事務所
   ・
老齢年金受給権者が死亡した場合→住所地を管轄する年金事務所
当事務所では、年金の裁定請求に関する事前相談から書類手配、請求書作成・提出、異議申立や第三者機関への申立まで一切のサポートを承っております。ご相談をご希望の方は、下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。

B 不服申立(審査請求・再審査請求)
共済を除く老齢年金や遺族年金の裁定は、それぞれ支給開始年齢に達したことや被保険者等が死亡したことといった、明確かつ普遍的事由によるため、不服申立を行う人はほとんどいません。
一方、
問題が起こりやすいのは障害年金です。障害年金の裁定は診断書の書き方一つで大きく変わってしまいますので、医師とよく相談の上作成してもらう必要があります。裁定結果に納得がいかない場合は、不服申立を行うことができます。

1、審査請求
裁定結果が出たことを知った日から
60日以内に、各地方厚生局に置かれる社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。
請求窓口は、各地方厚生局、日本年金機構各地方ブロック本部又は各年金事務所です。
審査請求には所定の様式があるため、審査請求を希望する場合は、まず社会保険審査官に電話して「審査請求をしたい」と伝えましょう。数日後に審査請求書が郵送されてきますから、それに必要事項を記入することになっています。

2、再審査請求
審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から
60日以内又は審査請求をした日から60日以内に決定がないときに、厚生労働省に置かれる社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。
請求窓口は、厚生労働省社会保険審査会です。
再審査請求は
裁決が出るまで平均1〜2年かかる上、意見陳述のために東京まで出向かなければならず、地方在住者や障害者には大変な負担となるのが欠点です。
再審査請求で
不服申立の内容が容認される率は、平成22年度に裁決があったうちの6.15%です。ここ10年間ずっと再審査請求の件数は増加し続けていますが、容認される件数自体はさほど変化がないため、相対的に容認される率が下がっています。
なお、3か月以内に裁決が出ない場合には、訴訟の提起をすることができます。

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