社会保険労務士 五藤事務所

                               遺族年金の支給額

病気や怪我、事故や災害など、人の死はいつ訪れるかわかりません。不幸にも幼い子どもや妻を残して逝ってしまった場合、生命保険をかけていればそれなりの保障は得られますが、かけていなければその後の収入は絶たれてしまいます。生前に年金をきちんと納めておけば、そんなときの生活保障の足しとして年金を支給してくれます。
@ 遺族基礎年金
遺族年金にも、各年金制度ごとに遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3種類と、その他国民年金の制度として寡婦年金・死亡一時金、厚生年金保険の制度として特例遺族年金があります。このページでは、障害基礎年金と障害厚生年金について触れていきます。
1、遺族基礎年金の受給要件
国民年金法第37条
遺族基礎年金の受給要件は下記のとおりです。
1、被保険者要件
国民年金の被保険者又は被保険者であった者が下記(1)〜(4)のいずれかに該当するときに受給権が発生します。
 (1)国民年金の
被保険者が死亡したとき
 (2)
被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である者が死亡したとき
 (3)
老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
 (4)
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき

2、保険料納付要件
上記
(1)又は(2)に該当する場合で、死亡したものについて、死亡日前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、
・死亡日
前日に、死亡日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうちの3分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除期間であること
ただし、特例として、死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、死亡日前日に、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと(死亡日に65歳以上の者を除く
のいずれかを満たせばよいとします。
なお、被保険者期間がなお場合は保険料納付要件を問いません。

3、支給対象者
子のある妻又はであって、支給対象に該当する者に支給されます。
 (1)
1、を満たす者が死亡した当時、そのものによって生計を維持され、かつ(2)の子と同一生計であったこと
 (2)
…下記のいずれかに該当し、かつ現に婚姻していないこと
   ア、
18歳に達する日の属する年度末(3月31日)までにあること
   イ、
20歳未満であって、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあること
※死亡当時胎児であった子も、
出生時から将来に向かって(=死亡時にさかのぼらない)、(2)の子とみなされ、妻は(1)に該当するとみなされます。
当事務所では、こういったわかりにくい年金の仕組みのご説明から、遺族年金請求の書類作成から提出、併給のアドバイス、その他受給対象となった遺族の皆さんのご相談を承っております。ご希望の方は下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。特に、小さなお子さんをおもちの方は今すぐご連絡ください!
2、遺族基礎年金の支給額国民年金法第38条・第39条
遺族基礎年金の支給額は下記のとおりです(平成23年度価額)。
子1人 788,900円+227,000円=1,015,900円
子2人 788,900円+227,000円×2人=1,242,900円
子3人以上 1人増えるごとに1,242,900円から75,600円増額
1人っ子 788,900円
2人きょうだい 788,900円+227,000円=1,015,900円
3人以上のきょうだい 1人増えるごとに1,015,900円から75,600円増額
ア、妻の加算額の増額改定
・妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時
胎児であった子が出生したとき
→出生の日の属する月の
翌月から増額

イ、妻の加算額の減額改定

2人以上の子がある場合で、そのうち1人の子を除く子に下記のいずれかの事由が生じたとき(1人しか子がいない場合に下記事由が発生したら受給権失権
→事由が生じた日の属する月の
翌月から減額
(1)死亡  (2)婚姻  (3)妻以外の者との養子縁組  (4)離縁  (5)妻と別生計になった  
(6)18歳年度末の終了  (7)障害等級1級又は2級に該当しなくなった  (8)20歳に到達した
ウ、子の加算額の改定
遺族基礎年金の受給権を有する子の人数が増減したときは、その
翌月から加算額を改定

3、遺族基礎年金の受給権の失権国民年金法第40条
次の事由が発生した場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅します。
ア、妻・子共通事由
 (1)死亡  (2)婚姻  (3)養子縁組(
直系血族又は直系姻族の養子になったときを除く実父・義母等の養子ならよい)

イ、妻の失権事由

・遺族基礎年金の受給事由となっている子の
すべての子が、「妻の加算額の減額改定」(上記赤枠)の事由のいずれかに該当した場合(遅くとも子が全員20歳に到達したらその時点で失権します)

ウ、子の失権事由

・「妻の加算額の減額改定」(上記赤枠)の事由の(4)及び(6)〜(8)のいずれかに該当した場合

A 国民年金のその他の遺族給付
前述のとおり、国民年金には遺族基礎年金の他、
寡婦年金死亡一時金の制度があります。
1、寡婦年金
国民年金法第49条〜第52条
寡婦年金は、子のない妻に対し、生活保障と保険料の還付の意味合いで、
60歳〜65歳の間に支給されます。
ア、支給要件
寡婦年金の支給要件は下記のとおりです。
(1)死亡日前日に死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例及び若年者納付猶予を除く)の合計期間が25年(300か月)以上ある夫が死亡したこと
(2)夫の死亡時、夫によって生計を維持されていたこと
(3)夫との
婚姻関係が10年以上であったこと(内縁可
(4)
65歳未満の妻であること
(5)夫が障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金の支給を受けていないこと
当事務所では、こういったわかりにくい年金の仕組みのご説明から、遺族年金請求の書類作成から提出、併給のアドバイス、その他受給対象となった遺族の皆さんのご相談を承っております。ご希望の方は下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。特に、60歳から65歳までの方で年金についてよくわからない方は今すぐご相談ください!
イ、支給開始時期
・夫の死亡時、
60歳以上の妻であったとき→夫の死亡日が属する月の翌月から支給
・夫の死亡時、
60歳未満の妻であったとき→妻が60歳に到達した日の属する月の翌月から支給

ウ、支給額
死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間につき、老齢基礎年金と同様の計算で算出した年金額の4分の3相当額

エ、失権
下記の事由のいずれかに該当したときには、寡婦年金の受給権は消滅します。
 (1)65歳到達  (2)死亡  (3)婚姻  (4)養子縁組(直系血族又は直系姻族の養子になったときを除く)
 (5)
繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき

2、死亡一時金国民年金法第52条の2〜第52条の4
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給対象にならない夫などに対して保険料の還付の意味合いで支給されます。
ア、支給要件

死亡日前日に死亡日の属する月の前月までの
第1号被保険者としての被保険者期間のうち(1)〜(4)の合計が36か月以上である者が死亡した場合
 (1)保険料納付済期間の月数
 (2)保険料1/4免除期間×3/4の月数
 (3)保険料半額免除期間×1/2の月数
 (4)保険料3/4免除期間×1/4の月数

イ、遺族の範囲
→死亡当時、死亡者と
同一生計であった、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

ウ、死亡一時金の不支給事由
次の事由のいずれかに該当する場合は、死亡一時金を受給できません。
(1)老齢基礎年金又は障害基礎年金を受給したことがある者が死亡したとき
(2)遺族基礎年金を受給できる者があるとき(
死亡日の属する月に失権したときを除く
(3)胎児が生まれたことにより、遺族基礎年金の受給権を取得したとき


エ、支給額
前述で求めた月数を基に、下記のとおり支給額が定められています。
36〜179か月 120,000円
180〜239か月 145,000円
240〜299か月 170,000円
300〜359か月 220,000円
360〜419か月 270,000円
420か月〜 320,000円
※死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金も受けることができる場合は、死亡一時金又は寡婦年金のどちらか一方がその者の選択により支給されます。
当事務所では、こういったわかりにくい年金の仕組みのご説明から、遺族年金請求の書類作成から提出、併給のアドバイス、その他受給対象となった遺族の皆さんのご相談を承っております。ご希望の方は下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。特に、どのような支給が受けられるのかよくわからない方は今すぐご相談ください!

B 遺族厚生年金
遺族厚生年金は遺族基礎年金と異なり、支給対象となる遺族の範囲を広く設定しており、遺族基礎年金は受給できなくても遺族厚生年金は受給できたという場合が少なくありません。
1、遺族厚生年金の受給要件
厚生年金保険法第58条
遺族厚生年金の受給要件は下記のとおりです。
1、被保険者要件
 (1)被保険者が死亡したとき
 (2)被保険者
資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡したとき
 (3)
障害等級1級又は2級の障害厚生年金受給権者が死亡したとき
 (4)
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき

2、保険料納付要件
上記(1)又は(2)に該当する場合で、死亡したものについて、死亡日前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、
・死亡日
前日に、死亡日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうちの3分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除期間であること
・ただし、特例として、死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、死亡日前日に、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと(死亡日に65歳以上の者を除く
のいずれかを満たせばよいとします。
※1、の(1)〜(3)を「短期要件」、(4)を「長期要件」と呼びますが、この両方に該当する場合には、裁定請求時に申し出がない限り「短期要件」で計算されます(300か月のみなしがあるため)。「長期要件」での計算を希望する場合は、裁定請求時に申し出なければなりません。

どちらが得なのかわからない場合にも、当事務所が責任を持って計算して的確にアドバイスさせていただき、書類の作成から提出、裁定請求の代行やその他相続等のご相談も併せて承ります。ご希望の方は下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。

3、支給対象者厚生年金保険法第59条
遺族厚生年金の支給対象者は、死亡当時そのものに生計を維持されていた下記の者で、かつそれぞれの要件を満たした者です。
要件なし(年齢・子の有無に関係なく受給できる
夫・父母・祖父母 55歳以上支給は60歳到達の翌月から) 
子・孫 18歳年度末までにあるか又は20歳未満で障害等級1級・2級であり、現に婚姻していないこと
胎児 要件なし(出生時から将来に向かって死亡当時生計維持されていた子とみなす)
なお、支給対象者には下記のとおり順位が定められており、先順位の者が遺族厚生年金を受給するときは、後順位の者は遺族厚生年金を受給することはできません転給なし
2、遺族厚生年金の支給額厚生年金保険法第60条
(1)原則報酬比例部分の老齢厚生年金額の4分の3
1、短期要件の場合
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額は、昭和21年4月2日以降生まれの人の場合、
ア、平成15年3月以前の年金額は、
平均標準報酬額×7.5/1000×厚生年金被保険者期間月数×1.031×0.981
イ、平成15年4月以降の年金額は、
平均標準報酬額×5.769/1000×厚生年金被保険者期間月数×1.031×0.981
でした。しかし、これでは被保険者期間月数が少ない人の保障が少ないことから、被保険者期間月数が300か月未満の人は、被保険者月数を300か月として計算します。この場合、乗率である7.5/1000及び5.769/1000は生年月日に関係なく固定です。

2、長期要件の場合
計算式は短期要件の場合と同じですが、
・被保険者月数を
実際の被保険者月数で計算すること
乗率を生年月日に応じて読みかえること
の2点が異なります。
(2)65歳以上の配偶者の年金額
65歳になると老齢厚生年金を受給できるようになるため、下記のいずれか多い方を、法律上当然に支給されることになります。
 ア、
(1)の金額
 イ、
(1)金額の3分の2+老齢厚生年金額の2分の1
65歳を迎えると、受給できる年金の枠組みが大きく変化し、自身の選択によってはそれまで受給していた年金額より損をしたり得をしたりすることがあります。具体的に、いくら受給できるか知りたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。試算して的確に回答させていただきます。ご希望の方は下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。
(3)特例国民年金法附則(昭和60年法律第34号第74条)
 ア、妻に支給する遺族厚生年金の額には、厚生年金被保険者の死亡当時、その妻が遺族の範囲に該当する子と同一生
    計であったにもかかわらず、遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族基礎年金額及び子の加算額相当額を
    加算する。
 イ、子に支給する遺族厚生年金額には、厚生年金被保険者の死亡について、その子が遺族基礎年金の受給権を取得し
    ないときは、遺族基礎年金額相当額を加算する。

(4)年金の加算
 ア、中高齢寡婦加算(
厚生年金保険法第62条
 →子のない妻に加算を行い、遺族基礎年金が受給できない分の不均衡是正を目的とします。
 ・加算要件
  1、夫の死亡時、
40歳以上65歳未満の妻
  2、40歳に到達したときに、夫の死亡当時から
同一生計の、遺族基礎年金の支給要件を満たす子のある
  のいずれかを満たす場合です。
 ・加算額
  
遺族基礎年金額の4分の3にあたる、591,700円(平成23年度価額)が加算されます。
 イ、経過的寡婦加算国民年金法附則(昭和60年法律第34号第73条)
 →新法施行日の昭和61年4月1日において30歳以上である場合は、公的年金に任意加入していなかった場合に65歳以降
   の自分の老齢基礎年金額が中高齢寡婦加算額を下回る場合があるため、遺族厚生年金額に一定額を経過的に加算
   します。
 ・加算要件
  →昭和2年4月2日以降昭和31年4月1日以前に生まれた妻が、
    ・65歳以降遺族厚生年金の受給権者となった
    ・中高齢寡婦加算を受けた遺族厚生年金を受給していた受給権者が65歳に達した
 ・加算額
  →
中高齢寡婦加算額(591,700円)−老齢基礎年金×乗率(若い人ほど高い)

3、遺族共済年金との併給調整
厚生年金保険法第64条の2
遺族厚生年金と遺族共済年金との間の併給調整には、下記のように特殊なルールがあります。
   遺族共済年金
短期要件 長期要件 
遺族厚生年金 短期要件 いずれか選択
長期要件 共済を支給 併給
4、失権厚生年金保険法第63条
次の事由が発生した場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅します。
(1)共通の失権事由
 ア、死亡  イ、婚姻  ウ、養子縁組(直系血族及び直系姻族の養子となったときを除く)  エ、離縁
(2)子・孫の失権事由
 ア、18歳年度末の終了  イ、障害等級1級又は2級に該当しなくなった  ウ、20歳に到達した
(3)父母・孫・祖父母の失権事由
 ア、被保険者等の死亡当時胎児であった子が出生した
(4)30歳未満の妻の失権事由
 ア、
遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族厚生年金の受給権取得日から5年経過すること
 
イ、遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給権を有する妻が、30歳に到達する日前に遺族基礎年金の受給権が消滅
   したときは、
消滅日から5年経過すること

C 特例遺族年金
特例遺族年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
25年未満の者が死亡した場合で、かつ遺族厚生年金を受給しない場合に支給されます。
1、支給要件
 ・死亡者の厚生年金被保険者期間が
1年以上あり、
 ・老齢厚生年金の受給資格期間
25年を満たさず
 ・厚生年金被保険者期間と旧共済組合の組合員期間との合計が
20年以上ある者
が死亡した場合において、
 ・遺族厚生年金の受給権を取得していないとき
2、支給額
 ・
特別支給の老齢厚生年金の額の50%
65歳を迎えると、受給できる年金の枠組みが大きく変化し、自身の選択によってはそれまで受給していた年金額より損をしたり得をしたりすることがあります。また、自身の年金でも見落としている部分がある場合があります。具体的に、いくら受給できるか知りたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。試算して的確に回答させていただきます。ご希望の方は下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。

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