社会保険労務士 五藤事務所

                               障害年金の支給額

不幸にして予期せぬ病気や災害で障害が残ってしまった場合、一生その障害とつきあっていかなければなりません。障害を抱えていては仕事をすることもままならないのが現状で、生活の糧に困ってしまう場合も少なくありません。生命保険をかけていた人はまだしも、何の備えもしていなかった人にとっては路頭に迷ってしまいます。そんなときに、少しでも障害を負った人の生活費の保障をしようというのが障害年金です。

@ 障害基礎年金
障害年金には、各年金制度ごとに障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類と、障害基礎年金の中の特例として、20歳前の傷病に基づく障害基礎年金があります。このページでは、障害基礎年金と障害厚生年金について触れていきます。
1、障害基礎年金の受給要件
国民年金法第30条
障害基礎年金は、前述のように20歳後の傷病に基づくもの(一般の障害基礎年金)と20歳前の傷病に基づくものとに分けられます。
ア、一般の障害基礎年金の受給要件
一般の障害基礎年金を受給するためには、下記の要件を
すべて満たすことが必要です。
1、初診日要件
初診日に、下記のいずれかであること
国民年金の被保険者であった
・初診日前に国民年金の被保険者であった者で、
60歳以上65歳未満の国内に住所を有する者であった

2、障害要件

障害認定日障害等級1級又は2級の状態にあること
※障害認定日は、原則初診日から1年6か月経過した日、例外としてそれ以前に治癒した場合はその日

3、保険料納付要件
初診日
前日に、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうちの3分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除期間であること
ただし、特例として、初診日が
平成28年4月1日前にある場合は、初診日前日に、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければよいとする(初診日に65歳以上の者を除く国民年金法附則(昭和60年法律第34号第20条)
なお、被保険者期間がない場合は保険料納付要件は問わない
ただし、障害要件は、老齢基礎年金の繰上げ請求をしておらず、かつ65歳に達する日の前日までの間に満たせば、その時以降障害基礎年金の受給権が発生します(次項参照)。
当事務所では、こういったわかりにくい年金の仕組みのご説明から、障害年金請求の書類作成から提出、障害認定のサポート・アドバイス、その他受給希望の皆さんのご相談を承っております。ご希望の方は下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。特に、うつ病による障害年金受給をお考えの方は今すぐご連絡ください!
イ、事後重症・基準障害による障害基礎年金国民年金法第30条の2・30条の3
障害認定日に障害等級1級又は2級に該当しなかった場合、障害基礎年金を受給できるチャンスが全くなくなるわけではありません。
〇障害認定日の後、65歳に達する日の前日までの間にその傷病の悪化等によって障害要件1級又は2級を満たすことになった場合(事後重症

〇元々障害要件を満たさない程度の
障害を負っていて、その障害の傷病とは異なる傷病(基準傷病)により障害要件を満たさない程度の障害(基準障害をさらに負うことになったときに、基準障害の障害認定日の後、65歳に達する日の前日までの間に、元々の障害と併合して障害等級1級又は2級を満たすこととなった場合
事後重症の場合は年金受給のためには、原則として65歳に達する日の前日までの間に支給を請求しなければなりません。しかし、例外として、障害厚生(共済)年金3級を受給している場合は、これらの年金額の改定に伴い障害基礎年金の請求があったものとみなされるため、請求は不要とされています(国民年金法第30条の2・4項)。
一方、
基準障害の場合は65歳に達する日以降であっても、請求があった月の翌月から支給が開始されます。

ウ、20歳前の傷病に基づく障害基礎年金
国民年金法第30条の4
原則として国民年金は20歳以上60歳未満の国民を対象にしていますが、例外として国民年金加入前の20歳前に障害の原因となる傷病が発生した者にも障害基礎年金を支給することとしています。
20歳前の傷病に基づく障害基礎年金には初診日要件、保険料納付要件はありません。障害認定日に障害等級1級又は2級であることを満たせばよいことになっています。ただし、初診日要件はないと言えども、制度の趣旨上初診日は20歳前であることが求められます。

障害認定日は、初診日が20歳前であれば20歳に達した日の後になってもかまいません。
障害認定日が20歳前であれば20歳に到達した時点で障害基礎年金の受給権が発生し、障害認定日が20歳に達した日の後であれば障害認定日に障害基礎年金の受給権が発生します。

障害認定日に障害等級1級又は2級に満たさなかった場合でも、一般の障害基礎年金同様、
事後重傷により65歳に達する日の前日までの間に請求すれば、障害基礎年金を受給することができます。

なお、
20歳前の傷病に基づく障害基礎年金の受給要件には、他にはない所得制限が付されており、2人世帯で年間所得398.4万円を超えると翌年8月から翌々年7月までの1年間半額支給停止になり、500.1万円を超えると同期間全額支給停止になります。
2、併給調整
併給調整は大きく2つあります。
ア、併合認定国民年金法第31条
先に認定された障害により障害基礎年金2級を受給していた者が、後にさらに障害基礎年金を支給する事由が発生した場合は、
2つの年金受給権を併合して障害基礎年金1級として支給するものです。この場合、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。

ただし、
(1)
に認定された障害による障害基礎年金が期限付の支給停止中である場合
(2)に認定された障害による障害基礎年金が労働基準法第82条に定める労働災害の分割保障を受けるため、6年間支給停止となる場合
は、それぞれの支給停止期間が満了するまで併合認定は行われません(
国民年金法第32条)。

イ、旧法の障害年金との併給調整国民年金法附則(昭和60年法律第34号第26条)
昭和61年4月1日前に受給権が発生した旧法に基づく各種障害年金の受給者に、さらに障害基礎年金を支給する事由が発生した場合は、2つの年金を併合認定します。しかし、従前の旧法に基づく各種障害年金の受給権は消滅することはなく、併合認定された年金か、旧法の年金かのいずれかを選択受給することになります。

3、障害基礎年金の支給額
障害基礎年金の支給額は下表のとおりです(平成23年度価額)。
障害等級1級 986,100円
障害等級2級 788,900円
子の加算額(2人目まで) 1人 227,000円
子の加算額(3人目以降) 1人 75,600円
子の加算額の受給要件は、平成23年4月の「障害年金加算改善法」施行により、障害基礎年金の受給権発生後に子の生計維持要件を満たすことになった場合でも、加算対象の子として認められるようになりました
ただし、受給権発生後の子の加算額増額には
申請が必要です。
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A 障害厚生年金
障害厚生年金の制度には、1〜3級の障害厚生年金と、障害等級がそれを満たさない者のための障害手当金があります。
1、障害厚生年金の受給要件
厚生年金保険法第47条
障害厚生金を受給するためには、下記の要件をすべて満たすことが必要です。
1、初診日要件
初診日に、
厚生年金保険の被保険者であったこと

2、障害要件

障害認定日障害等級1級又は2級もしくは3級の状態にあること
※障害認定日は、原則初診日から1年6か月経過した日、例外としてそれ以前に治癒した場合はその日

3、保険料納付要件
初診日
前日に、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうちの3分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除期間であること
ただし、特例として、初診日が
平成28年4月1日前にある場合は、初診日前日に、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければよいとする(初診日に65歳以上の者を除く厚生年金保険法附則(昭和60年法律第34号第64条1項)
なお、国民年金の被保険者期間がない場合は保険料納付要件は問わない
ただし、障害要件は、老齢基礎年金の繰上げ請求をしておらず、かつ65歳に達する日の前日までの間に満たせば、その時以降障害基礎年金の受給権が発生します(次項参照)。

いずれも障害基礎年金の受給要件とよく似ていますが、
 1、初診日に厚生年金保険の
被保険者でなければならない
 
2、障害等級は3級までに該当すればよい
の2点が異なります。厚生年金保険は労働者が加入する年金保険であり、労働能力の喪失という見地から障害基礎年金に比べて対象者を現役の被保険者に絞り、等級を3級までにすることで支給対象者の幅を広げているという特徴があります。

2、
事後重症・基準障害による障害基礎年金厚生年金保険法第47条の2・30条の3
障害厚生年金も障害基礎年金同様、障害認定日に障害要件を満たさなかったとしても、その後、下記の事由に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生します。
〇障害認定日の後、65歳に達する日の前日までの間にその傷病の悪化等によって障害要件1級〜3級を満たすことになった場合(事後重症

〇元々障害等級
2級を満たさない程度の障害を負っていて、その障害の傷病とは異なる傷病(基準傷病)により障害等級2級を満たさない程度の障害(基準障害をさらに負うことになったときに、基準障害の障害認定日の後、65歳に達する日の前日までの間に、元々の障害と併合して障害等級1級又は2級を満たすこととなった場合
障害基礎年金のときとは異なり、事後重症の場合は障害認定日の後で1級〜3級に該当すれば足りますが、基準障害の場合は、元々の障害が障害等級3級ですでに障害厚生年金を受給していても、1級又は2級を満たさない基準障害が加わることにより障害等級が1級又は2級に改定されます
当事務所では、こういったわかりにくい年金の仕組みのご説明から、障害年金請求の書類作成から提出、障害認定のサポート・アドバイス、その他受給希望の皆さんのご相談を承っております。ご希望の方は下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。特に、うつ病による障害年金受給をお考えの方は今すぐご連絡ください!
3、併給調整
併給調整も基本的には障害基礎年金と同様です。
ア、併合認定(
厚生年金保険法第48条
先に認定された障害により障害厚生年金2級を受給していた者が、後にさらに障害厚生年金を支給する事由が発生した場合は、2つの年金受給権を併合して障害厚生年金1級として支給するものです。この場合、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。
障害厚生年金の併合認定においては、
支給の当初から障害等級3級の障害厚生年金を受給していた者は障害基礎年金の受給権を有しないのでその対象にはなりません。一方、支給の当初障害等級2級だった者がその後の軽減で障害等級3級になっている場合は、障害基礎年金の受給権を有しているので併合認定の対象になります。

イ、旧法の障害年金との併給調整厚生年金保険法附則(昭和60年法律第34号第69条
昭和61年4月1日前に受給権が発生した旧法に基づく各種障害年金の受給者に、さらに障害厚生年金を支給する事由が発生した場合は、2つの年金を併合認定します。しかし、従前の旧法に基づく各種障害年金の受給権は消滅することはなく、併合認定された年金か、旧法の年金かのいずれかを選択受給することになります。

4、障害厚生年金の支給額
厚生年金保険法第50条
障害厚生年金の支給額は下表のとおりです。
障害等級1級         ※1 老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額×125%
障害等級2級         ※1 老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額
障害等級3級         ※1・2 老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額
配偶者加給年金額(1・2級のみ) 227,000円
配偶者加給年金の受給要件は、その者によって生計を維持する65歳未満の配偶者がいることです。前述の障害年金加算改善法」施行により、受給権発生後に結婚し生計を維持することになった場合でも加給年金を受給できるようになりました。

※1 老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額は、昭和21年4月2日以降生まれの人の場合、
ア、平成15年3月以前の年金額は、
平均標準報酬額×7.5/1000×厚生年金被保険者期間月数×1.031×0.981
イ、平成15年4月以降の年金額は、
平均標準報酬額×5.769/1000×厚生年金被保険者期間月数×1.031×0.981
でした。しかし、これでは被保険者期間月数が少ない人の保障が少ないことから、被保険者期間月数が300か月未満の人は、被保険者月数を300か月として計算します

※2 障害厚生年金3級の受給者は障害基礎年金を受給できないため、
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額が、障害基礎年金2級の年金額(788,900円)の4分の3に当たる、591,700円(平成23年度価額)を下回った場合は、最低保障額として、計算により求められた年金額に関わらず591,700円を支給します

5、障害手当金
厚生年金保険法第55条〜第57条
ア、障害手当金の支給要件
障害手当金の支給要件は下記のとおりです。
1、初診日要件
初診日に、
厚生年金保険の被保険者であったこと

2、障害要件
初診日から
5年以内に傷病が治癒し、障害の状態が3級に該当しない程度であること

3、保険料納付要件
障害厚生年金に同じ

4、支給調整
1〜3を満たしていても、
障害の程度を定める日に
・厚生年金保険法の
年金の受給権者
・国民年金法又は共済組合等が支給する
年金の受給権者
である者には障害手当金を支給しない。
ただし、障害厚生年金受給権者のうち、
障害の軽減により障害等級3級不該当になり3年を経過した者には障害手当金が支給されます
イ、障害手当金の支給額
障害厚生年金3級の支給額×200%
ただし、
被保険者期間月数が300か月未満の人は、被保険者月数を300か月として計算
最低保障額は、障害厚生年金3級の最低保障額の200%である、1,183,400円が一時金として支給されます。
当事務所では、こういったわかりにくい年金の仕組みのご説明から、障害年金請求の書類作成から提出、障害認定のサポート・アドバイス、その他受給希望の皆さんのご相談を承っております。ご希望の方は下記リンクの「相談したい」からお問い合わせください。特に、うつ病による障害年金受給をお考えの方は今すぐご連絡ください!

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