社会保険労務士 五藤事務所

                               年金額試算例

自分がもらっている老齢年金の計算が合っているのか、又は自分が老後もらうことになる年金はいくらぐらいか、気になっている人は多いと思います。
そこで、最後にいくつか例を挙げて、この「年金のページ」を全て読んでいけば誰でも基本的な年金額の計算はできるようになるといいなぁ…、という願いを込めて締めくくりたいと思います。
事例@
<データ>受給者=夫
夫:昭和23年11月生まれの無職、妻:昭和29年5月生まれの専業主婦、子:現在28歳、26歳の2人
昭和45年4月厚生年金加入、昭和63年3月厚生年金脱退、平均標準報酬月額30万円
昭和63年4月国民年金第1号被保険者となる、以後60歳到達の前月まで保険料全額免除月数96か月、未納月数48か月
※保険料全額免除月数は全て平成21年3月以前のもの

厚生年金保険加入期間:216か月
国民年金第1号保険料納付済期間:103か月
国民年金第1号保険料全額免除期間:96か月
国民年金第1号保険料未納期間:48か月

1、60歳到達翌月(平成20年12月)からの報酬比例部分の年金
 300,000円×7.5/1000×216か月×1.031×0.981=491,546円≒
491,500円
2、64歳到達翌月(平成24年12月)からの定額部分の年金
 1,676円×216か月×0.981=
355,138円
3、64歳からの特別支給の老齢厚生年金支給額
 491,546円+355,138円=846,684円≒
846,700円
4、65歳到達の翌月(平成25年12月)からの老齢基礎年金
 788,900円×(216か月+103か月+96か月×1/3)÷480=
576,883円
5、65歳到達の翌月(平成25年12月)からの老齢厚生年金
 355,138円−788,900円×216か月÷480か月=
133円…経過的加算
 491,546円+133円=
491,679円
6、65歳以降の年金額
 576,883円+491,679円=1,068,562円≒
1,068,600円
◎この受給者は、厚生年金保険加入期間が240か月未満のため、妻が65歳未満でも配偶者加算年金は付きません。

今後、あと数例追加します…。計算が大嫌いで誰か代わりにやってほしい、転職を繰り返し年金の加入歴が大変なことになっている、旧法の年金計算は全く理解できない、本当に受給している年金額が正しいかきちんと証明したい、といったご相談・ご要望を当事務所では随時承っております。ご希望の方は下記の「相談したい」からお問い合わせください。

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