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            社会保険労務士 五藤事務所

                               労災保険の加入

労災保険は、仕事中や通勤途中でのケガ・病気について補償する保険です。使わないに越したことはないですが、万が一、不運にも使うことになったとき、きちんとした補償を受けることができるように、基礎的な知識を身に付けておきましょう。 
① 労災保険の加入
1、労働者の加入要件
労働者であれば、強制的に適用されます。

労働者とは、労働基準法第9条の定義を準用し、「
職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」です。臨時雇い、日雇い、パート・アルバイト、派遣社員・契約社員等事業における身分を問いません

ただし、後述する適用除外事業である国の直営事業、官公署の事業及び船員保険被保険者については適用除外になります。

2、事業所の加入要件
1人でも労働者を雇用すれば、事業の種類を問わず、強制的に適用事業所になります。ただし、次の事業を除きます。
(1)国の直営事業
(2)官公署の事業
(3)船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)
(4)個人事業のうち下記の事業(暫定任意適用事業)
 ア、
農業(畜産・養蚕を含む)のうち、常時5人未満の労働者を使用し危険又は有害作業を主とし
    て行う事業以外の事業
 イ、
農業のうち、事業主が特別加入をしていない事業
 ウ、
林業のうち、労働者を常時使用するものではなく、かつ、年間使用労働者数300人未満
    事業
 エ 
水産業のうち、常時5人未満の労働者を使用する事業で、総トン数5トン未満の漁船又は災
    害発生のおそれが少ない
河川・湖沼・特定水面において主として操業するもの
1人でも労働者を雇用する事業は、開業日又は労働者を雇用することになった日(保険関係成立日の翌日から10日以内に事業所の所在地を管轄する労働基準監督署又はハローワークに届け出なければなりません。

② 労災保険の保険料
労災保険の
保険料は、すべて事業主負担です。労働者には負担はありません。
事業主は、事業に関して毎年度(4月1日から翌3月31日)労働者に支払った賃金の総支給額に事業の種類別に別表(厚生労働省HP)に定める労災保険料率を乗じた金額が保険料の総額を年1回又は3回、雇用保険料と併せて支払うこととされています(
労働保険年度更新)。
労働保険の年度更新手続やその他労災保険に関する手続、労災事故発生時の対応等について、ご不明の点がある事業主の方、又は手続の代行をご希望の事業主の方は当事務所までご連絡ください。当事務所にて滞りなく手続を進めさせていただきます。ご希望の方は下記リンク「相談したいからお問い合わせください。

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