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労災保険は、仕事中や通勤途中でのケガ・病気について補償する保険です。使わないに越したことはないですが、万が一、不運にも使うことになったとき、きちんとした補償を受けることができるように、基礎的な知識を身に付けておきましょう。 |
① 労災保険の加入 1、労働者の加入要件 労働者であれば、強制的に適用されます。 労働者とは、労働基準法第9条の定義を準用し、「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」です。臨時雇い、日雇い、パート・アルバイト、派遣社員・契約社員等事業における身分を問いません。 ただし、後述する適用除外事業である国の直営事業、官公署の事業及び船員保険被保険者については適用除外になります。 2、事業所の加入要件 1人でも労働者を雇用すれば、事業の種類を問わず、強制的に適用事業所になります。ただし、次の事業を除きます。 1人でも労働者を雇用する事業は、開業日又は労働者を雇用することになった日(保険関係成立日)の翌日から10日以内に事業所の所在地を管轄する労働基準監督署又はハローワークに届け出なければなりません。 ② 労災保険の保険料 労災保険の保険料は、すべて事業主負担です。労働者には負担はありません。 事業主は、事業に関して毎年度(4月1日から翌3月31日)労働者に支払った賃金の総支給額に事業の種類別に別表(厚生労働省HP)に定める労災保険料率を乗じた金額が保険料の総額を年1回又は3回、雇用保険料と併せて支払うこととされています(労働保険年度更新)。
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