社会保険労務士 五藤事務所

                               雇用保険の活用

2、就職促進給付
就職促進給付には、早期の再就職を促進するために一定の支給残日数を残して再就職した者に給付を行い、支給残日数が多いほど支給額が多くなる仕組みの就職促進手当、広範囲で再就職活動を行う求職者のために援助を行う移転費・広域求職活動費、あわせて3つの給付があります。
@ 就業促進手当
1、就業手当
就業手当は、再就職した者のうち、再就職の雇用形態が安定したものではないときに支給されます。
(1)支給要件
・受給申請者について次の要件のすべてに該当すること。
ア、再就職日前日の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である受給資格者であること
イ、再就職した者のうち、
1年以内の雇用期間の職業に就いたこと
・就業について次の要件のすべてに該当すること。
ア、離職前の事業主に再雇用されたものではないこと
イ、
待期期間経過後に就業し、又は事業を開始したこと
ウ、自己都合退職等3か月の基本手当
給付制限期間が付されている場合は、最初の1か月間はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により就業したこと
エ、雇用を求職の申込の日前に内定した事業主に雇用されるものではないこと
(2)支給額
・現に就業している日について、
基本手当日額の30%相当額
<1日当たりの上限額>
・60歳未満:11,770円×50%×30%=
1,765円
・60歳以上:10,600円×45%×30%=
1,431円

(3)支給申請
・就業手当支給申請書
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証
・就業の内容が確認できる資料(雇用契約書・給与明細書の写し等)
を、
認定日に住所地を管轄するハローワークに提出します。

2、再就職手当
再就職手当は、再就職した者のうち、再就職の雇用形態が安定したものであるときに支給されます。
(1)支給要件
・受給申請者について次の要件のすべてに該当すること。
ア、再就職日前日の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である受給資格者であること
イ、再就職した者のうち、
1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと又はハローワークが認める事業を開始した受給資格者であって、手当の支給がその者の職業安定に資すると認められること
・再就職について次の要件のすべてに該当すること。
ア、離職前の事業主に再雇用されたものではないこと
イ、
待期期間経過後に再就職し、又は事業を開始したこと
ウ、自己都合退職等3か月の基本手当
給付制限期間が付されている場合は、最初の1か月間はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと
エ、雇用を求職の申込の日前に内定した事業主に雇用されるものではないこと
オ、
再就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職手当を受給していないこと
(2)支給額
申請者の支給残日数によって支給率に差があります。
支給残日数 所定給付日数の3分の1以上 基本手当日額×支給残日数×50%
所定給付日数の3分の2以上 基本手当日額×支給残日数×60%
<再就職手当の計算に適用される基本手当日額の上限額>
60歳未満:11,770円×50%=
5,885円
60歳以上:10,600円×45%=
4,770円

※平成23年8月1日雇用保険法改正により、再就職手当の支給率が引き上げられ、恒久化されました。
※再就職手当を受給したときは、その額を基本手当日額で割って得た日数相当の日数分の基本手当を受給したものとみなされます。

(3)支給申請
・再就職手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
・就職先の事業主の証明
を、
再就職日翌日から1か月以内に住所地を管轄するハローワークに提出します。

3、常用就職支度手当
受給資格者のうち、障害のある者など就職困難者が安定した職業に就いたときに、一定の要件を満たすことにより支給されます。
(1)支給要件
・受給申請者について次の要件のすべてに該当すること。
ア、安定した職業に就いた者が、受給資格者支給残日数3分の1未満かつ45日未満に限る)、特例受給資格者(特例一時金受給者で離職日翌日から6か月以内の者を含む)又は、日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職困難者であること
イ、
1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であって、就業促進手当の支給がその者の職業安定に資すると認められること
・再就職について次の要件のすべてに該当すること。
ア、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により就職したこと
イ、離職前の事業主に再雇用されたものではないこと
ウ、
待期期間経過後に就職したこと
エ、
給付制限期間経過後に就職したこと
オ、
再就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当を受給していないこと
(2)支給額
受給資格者は基本手当日額、特例受給資格者はみなし基本手当日額、日雇受給資格者は日雇労働求職者給付金日額を36倍した金額を限度に、下表のとおり支給されます。
所定給付日数 支給残日数 支給額
原則 問わない 基本手当日額等×90×40%
270日未満 45〜89日 基本手当日額等×支給残日数×40%
〜44日 基本手当日額等×45×40%
<常用就職支度手当の計算に適用される基本手当日額の上限額>
60歳未満:11,770円×50%=
5,885円
60歳以上:10,600円×45%=
4,770円

平成23年8月1日雇用保険法改正により、常用就職支度手当の支給率が40%に恒久化されました。

(3)支給申請
・常用就職支度手当支給申請書
・受給資格者証(又は特例受給資格者証)
を、
就職日翌日から1か月以内に住所地を管轄するハローワークに提出します。
※日雇労働求職者給付金の受給資格者は、日雇労働被保険者手帳を添えて申請します。
A 移転費
ハローワークの紹介による就職や公共職業訓練の受講のため、恒久的又は一時的な引っ越しが必要なときに支給されます。
1、支給要件
ア、受給資格者等が、ハローワークの紹介した職業に就くため、又はハローワークが指示した公共職業訓練等を受けるため、住所・居所を変更する必要があること
イ、待期期間・給付制限期間経過後に就職し、又は公共職業訓練を受けることになった場合で、所轄
ハローワークが住所・居所の変更を認めたこと
※雇用期間1年未満その他の特別な事情がある場合には要件を緩和する。
2、種類
(1)鉄道賃  (2)船賃  (3)車賃  (4)移転料  (5)着後手当
3、事業主から費用が支給される場合
就職準備金等移転に必要な費用が就職先の事業主から支給される場合は、その支給額が移転費の額に満たないときはその差額相当分が支給されます。

4、支給申請
移転日翌日から1か月以内に移転費支給申請書と雇用保険受給資格者証等を移転先のハローワークに提出しなければなりません。

5、返還
下記の事実が確定した場合は、
その日の翌日から10日以内に移転費を支給したハローワークにその旨を届け出て、受給した移転費相当額を返還しなければなりません。
ア、ハローワークの紹介した職業に就かなかったとき
イ、ハローワークの指示した公共職業訓練等を受けなかったとき
ウ、移転しなかったとき


B 広域求職活動費
ハローワークの紹介で遠方に求職活動に出かける時に支給されます。
1、支給要件
受給資格者等が、
ハローワークの紹介により、広範囲の地域に渡る求職活動を行う場合において、待期期間・受給制限期間経過後に広域求職活動を開始すること

2、種類
(1)鉄道賃  (2)船賃  (3)車賃  (4)宿泊料
3、事業主から費用が支給される場合
訪問先の事業主から交通費等が支給される場合は、その支給額が広域求職活動費の額に満たないときはその差額相当分が支給されます。

4、支給申請
広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内に広域求職活動費支給申請書と雇用保険受給資格者証等を住所地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。

5、返還
ハローワークの指示を受けた広域求職活動の全部または一部を行わなかったときは、その事実が確定した日の翌日から10日以内に住所地を管轄するハローワークにその旨を届け出て、受給した広域求職活動費の全部または一部相当額を返還しなければなりません。

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