社会保険労務士 五藤事務所

                               雇用保険の活用

1-2、求職者給付(基本手当以外の給付)
続いて、求職者給付のうち、基本手当以外の給付について説明します。
@ 傷病手当
求職の申込をした後の傷病のため、職に就くことができない状態になるときに基本手当の代替給付として支給されます。
1、支給要件
・ハローワークで求職の申込をした後の傷病により職に就くことができないこと
・職に就きことができない期間が15日以上継続していること
2、受給期間の延長及び証明認定
(1)
求職の申込前から疾病・負傷により職に就くことができない場合
→傷病手当の支給はなく、申出により
受給期間延長措置を行います。
(2)離職後最初の
求職の申込後の傷病により職に就くことができない場合
→職に就くことができない日数に応じて下表のように扱います。
15日未満 証明認定による基本手当支給
15日以上30日未満 傷病手当支給
30日以上 傷病手当支給又は受給期間延長
3、支給額
傷病手当の支給額は、
基本手当日額と同額です。傷病手当が支給された日数は基本手当を支給したものとみなし、支給残日数から差し引かれます

4、傷病の認定
傷病手当支給該当者が、その原因となる傷病等が治って職に就くことができるようになったときは、
その直後の失業認定日までに、ハローワークで傷病の認定を受けなければなりません。
ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは除きます。

5、支給申請
認定を受ける時は、ハローワークに
傷病手当支給申請書と雇用保険受給資格者証を提出しなければなりません。

6、支給日
傷病手当支給該当者が、その原因となる傷病等が治って職に就くことができるようになった直後の支給日に基本手当と併せて支給されます。

7、支給対象から除外される日
次に挙げる日は傷病手当の支給対象日から除外します。
(1)基本手当を受給できる日
(2)
待期期間中の日
(3)基本手当の
給付制限期間中の日
(4)健康保険の
傷病手当金、労働基準法の休業補償、労災保険の休業(補償)給付その他これらに相当する給付を受給できる日
(5)
産前6週(多胎妊娠は14週)・産後8週の期間
A 技能習得手当・寄宿手当
受給資格者が公共職業訓練等を受講する際の費用の助成を行います。技能習得手当は受講手当と通所手当に分かれます。
1、受給資格
受給資格者がハローワークが指示した
公共職業訓練等を受講する場合

2、受講手当
受給資格者が
公共職業訓練等を受講した日であって、基本手当の支給対象日(就労等による収入が一定以上のため基本手当が不支給の日を含む)について、1日500円が支給されます。

3、通所手当
受給資格者の住所・居所から公共職業訓練等の実施場所まで通うため、
交通機関等を使用する場合に最高月額42,000円支給されます。

4、寄宿手当
受給資格者が
公共職業訓練等を受講するために、その者により生計を維持されている同居の親族(内縁者を含む)と別居して寄宿する場合、その寄宿期間について、月額10,700円が支給されます。ただし、受講開始前と終了後の日については支給されません。

5、支給申請
受講証明書と雇用保険受給資格者証をハローワークに提出しなければなりません。
技能習得手当・寄宿手当は、支給日にはその日が属する前月の末日までの分が支給されます。

                 前に戻る         相談したい