社会保険労務士 五藤事務所

                               障害者雇用の助成金

障害者の雇用については、国で障害者雇用促進法に基づき、法定雇用率を1.8%と定め雇用促進に努めるとともに、中小企業にも障害者雇用を促進させるための助成金を設けています。ここでは、障害者雇用に関する下記の助成金を取り上げます。
1、障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) 4、難治性疾患患者雇用開発助成金
2、精神障害者等ステップアップ雇用奨励金・グループ雇用奨励加算金 5、障害者作業施設設置等助成金・重度中途障害者等職場適応助成金
3、発達障害者雇用開発助成金 ご相談をご希望の方はコチラ

当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは無料で各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年7月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。

@ 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
中小企業が初めて身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用したときに支給されます。
受給要件 雇用保険の適用事業の事業主であること
障害者雇用の経験のない中小企業(雇用義務対象の56〜300人規模の企業)の事業主であること
・ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、次に該当する求職者を週30時間以上の一般被保険者として雇い入れ、かつ奨励金の支給後も引き続き雇用することが確実であること
ア、身体障害者(重度は週20時間以上で可)
イ、知的障害者(重度は週20時間以上で可)
ウ、精神障害者(週20時間以上30時間未満の場合は2人雇用)
・対象労働者の雇入れ日の前日までの過去3年間に、前項の各障害者の雇用実績がないこと
・対象労働者を雇い入れた日の前日から6か月前の日から1年を経過する日までの期間、雇用する被保険者を解雇等事業主都合で離職させておらず、かつ同期間に特定受給資格者該当の離職者を3人超かつ被保険者数の6%超発生させていないこと(以下、解雇等要件という)
・ハローワーク又は地方運輸局の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為がなく、かつ、対象者から求人条件が異なることについて申出がなかったこと
受給額 6か月以上引き続き雇用した場合、1人目に限り、100万円を支給
(精神障害者の短時間雇用の場合は2人雇用すること)
受給手続 支給対象となる雇入れ日から6か月経過後の翌日から1か月以内に、支給申請書及び添付書類(賃金台帳、出勤簿、雇用契約書の写しなど)を都道府県労働局に提出

A 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金・グループ雇用奨励加算金
精神障害者等を週10時間以上かつ3か月以上雇用した事業主に支給されます。

<精神障害者等ステップアップ雇用奨励金>
受給要件 雇用保険の適用事業の事業主であること
・ハローワークの紹介により、精神障害者及び発達障害者をステップアップ雇用として雇い入れたこと
・ハローワークからの紹介前に、対象労働者と雇入れの内定をしていないこと
・原則として3か月以上12か月以内1週間の労働時間は原則10時間以上の有期雇用契約を締結、実施すること
・ステップアップ雇用開始後は、対象者の職場への適応状況等に応じて徐々に就労時間を延長し、週20時間以上働くことを目指すこと
・ステップアップ雇用開始日の前日から過去3年間、ステップアップ雇用を実施したことがないこと
・ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為がなく、かつ、対象者から求人条件が異なることについて申出がなかったこと
受給額 1人あたり月額25,000円(最大120,000円)
ただし、雇用期間が1か月に満たない月等の場合は次の算定式により算出。
就労率(%)=1か月の実就労日数÷1か月の所定就労日数×100
・就労率60%以上…25,000円
・就労率0%超60%未満…10,000円
・就労率0%…支給なし
受給手続 ステップアップ雇用開始日から6か月経過後1か月以内、又はステップアップ雇用終了日翌日から1か月以内に、精神障害者等ステップアップ雇用結果報告書兼奨励金支給申請書及び添付書類(賃金台帳、出勤簿、雇用契約書の写しなど)を都道府県労働局に提出
<グループ雇用奨励加算金>
受給要件 ・精神障害者等ステップアップ雇用奨励金の受給要件を満たしていること
・同一事業所において奨励金の支給対象となる精神障害者等に対してグループ雇用を行い、雇用安全管理のために支援担当者を1グループに1人選任していること
・グループのメンバーが同一の事業所において同一の日に勤務し、支給対象期間のある1か月に2人以上のメンバーの実際に勤務した日が8日以上重なっていること。なお、その勤務日においては、2人以上のメンバーのあらかじめ定められている就業時間が1時間以上重なっていること。
受給額 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金とは別に1グループにつき月額25,000円(最大120,000円)
受給手続 グループ雇用開始日から6か月経過後及び1年経過後1か月以内、又はグループ雇用終了日の翌日から1か月以内に、グループ雇用奨励加算金支給申請書及び添付書類を都道府県労働局に提出

B 発達障害者雇用開発助成金

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