A 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金・グループ雇用奨励加算金
精神障害者等を週10時間以上かつ3か月以上雇用した事業主に支給されます。
<精神障害者等ステップアップ雇用奨励金>
受給要件 |
・雇用保険の適用事業の事業主であること
・ハローワークの紹介により、精神障害者及び発達障害者をステップアップ雇用として雇い入れたこと
・ハローワークからの紹介前に、対象労働者と雇入れの内定をしていないこと
・原則として3か月以上12か月以内、1週間の労働時間は原則10時間以上の有期雇用契約を締結、実施すること
・ステップアップ雇用開始後は、対象者の職場への適応状況等に応じて徐々に就労時間を延長し、週20時間以上働くことを目指すこと
・ステップアップ雇用開始日の前日から過去3年間、ステップアップ雇用を実施したことがないこと
・ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為がなく、かつ、対象者から求人条件が異なることについて申出がなかったこと |
受給額 |
1人あたり月額25,000円(最大120,000円)
ただし、雇用期間が1か月に満たない月等の場合は次の算定式により算出。
就労率(%)=1か月の実就労日数÷1か月の所定就労日数×100
・就労率60%以上…25,000円
・就労率0%超60%未満…10,000円
・就労率0%…支給なし |
受給手続 |
ステップアップ雇用開始日から6か月経過後1か月以内、又はステップアップ雇用終了日翌日から1か月以内に、精神障害者等ステップアップ雇用結果報告書兼奨励金支給申請書及び添付書類(賃金台帳、出勤簿、雇用契約書の写しなど)を都道府県労働局に提出 |
<グループ雇用奨励加算金>
受給要件 |
・精神障害者等ステップアップ雇用奨励金の受給要件を満たしていること
・同一事業所において奨励金の支給対象となる精神障害者等に対してグループ雇用を行い、雇用安全管理のために支援担当者を1グループに1人選任していること
・グループのメンバーが同一の事業所において同一の日に勤務し、支給対象期間のある1か月に2人以上のメンバーの実際に勤務した日が8日以上重なっていること。なお、その勤務日においては、2人以上のメンバーのあらかじめ定められている就業時間が1時間以上重なっていること。 |
受給額 |
精神障害者等ステップアップ雇用奨励金とは別に、1グループにつき月額25,000円(最大120,000円) |
受給手続 |
グループ雇用開始日から6か月経過後及び1年経過後1か月以内、又はグループ雇用終了日の翌日から1か月以内に、グループ雇用奨励加算金支給申請書及び添付書類を都道府県労働局に提出 |
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