雇用を維持するためには、会社がどんなに苦しい状態であっても、社員が暮らしていけるよう給料を出さなければなりません。それができなければ会社を休業し社員を自宅待機させて休業手当を支給しならなくなります。 また、女性に対しては出産・育児を経ても従前どおり勤務できるよう配慮する努力義務があります。 これらの状況に対して、国は雇用維持を主目的とした助成金を4種類整えています。
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当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年9月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。 |
@ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金 事業活動の縮小に伴い、休業・教育訓練・出向を行った事業主に支給されます。
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当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年9月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。 |
A 代替要員確保コース 育児休業期間中、代替要員を雇い入れ、育児休業終了後に育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させた中小事業主に支給されます(平成23年9月1日以降中小企業両立支援助成金の1つに再編され、対象事業主及び申請先が変わります)。
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B 子育て期の短時間勤務支援コース 子を養育するために短時間勤務の制度を設け、利用者があったときに事業主に支給されます(平成23年9月1日以降両立支援助成金の1つに再編され、申請先が変わります)。
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C 休業中能力アップコース 育児休業又は介護休業をする労働者の職場復帰プログラムを計画的に実施した中小事業主に支給されます(平成23年9月1日以降中小企業両立支援助成金の1つに再編され、対象事業主及び申請先が変わります)。
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D 継続就業支援コース(平成23年10月1日から新設) 仕事と家庭の両立を支援するための制度の内容の理解と利用の促進のための研修を実施している事業所で、平成23年10月1日以後に育児休業が終了した者が初めて出た場合に中小事業主に支給されます(新設の制度で、します)。
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当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年9月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。 |