社会保険労務士 五藤事務所

                               雇用維持に対する助成金

雇用を維持するためには、会社がどんなに苦しい状態であっても、社員が暮らしていけるよう給料を出さなければなりません。それができなければ会社を休業し社員を自宅待機させて休業手当を支給しならなくなります。
また、女性に対しては出産・育児を経ても従前どおり勤務できるよう配慮する努力義務があります。
これらの状況に対して、国は雇用維持を主目的とした助成金を4種類整えています。
1、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金 4、休業中能力アップコース中小企業両立支援助成金
2、代替要員確保コース中小企業両立支援助成金 5、継続就業支援コース中小企業両立支援助成金
3、子育て期の短時間勤務支援コース両立支援助成金 相談・診断ご希望の方はコチラから

当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは無料で各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年9月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。

@ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金
事業活動の縮小に伴い、休業・教育訓練・出向を行った事業主に支給されます。
受給要件 共通事項 雇用保険の適用事業の事業主であること
・休業・教育訓練・出向が事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われること
・休業・教育訓練・出向についての労使協定があること
・休業は、所定労働日の全日又は事業所全員一斉に1時間以上であること(ただし、当面の間は個人ごとに1時間以上の休業でも可)
・教育訓練は、3時間以上行われるもの。また、通常行われるものや法定の義務教育訓練ではないもので、受講を証明する書類(受講レポートや領収書等)があるもの
・出向は、本人の同意を得て、期間が3か月以上1年以内で出向元に復帰するものであること
被保険者期間6か月未満の労働者については対象除外とする(平成23年7月1日以降ただし、震災特例あり)
雇用調整
助成金
・最近3か月の売上高又は生産量等がその直近3か月又は前年同月比で5%以上減少していること
中小企業緊急雇用安定助成金 ・最近3か月の売上高又は生産量等がその直近3か月又は前年同月比で減少していること(ただし、直近の決算が黒字の場合は、5%以上減少していること)
受給額 休業 休業手当相当額の4/5(大企業は2/3)
※支給限度額は、日数は3年間累計で300日、金額は1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額等を上限とする
※事業主が雇用維持事業主(注)に該当するときや障害がある者の休業に対しては、助成率を9/10(大企業は3/4)とする
教育訓練 賃金相当額の4/5(大企業は2/3) 事業所内訓練費:3,000円(大企業は2,000円)
事業所外訓練費:6,000円(大企業は4,000円)
出向 出向元事業主負担額の4/5(大企業は2/3)
(注)雇用維持事業主とは、下記の事業主を指します。
1、賃金締め期間末日の労働者数が、初回計画届の前月からさかのぼって6か月間の平均数と比して4/5以上で、休業実施機関とその直前6か月間に解雇等をしていない事業主(休業、教育訓練)
2、1支給対象期の末日において、労働者数が出向実施計画届の前月からさかのぼって6か月間の平均数と比して4/5以上で、出向実施機関とその直前6か月間に解雇等をしていない事業主(出向)
受給手続 計画届出 休業等の開始前日までに、休業等(休業及び教育訓練)実施計画(変更)届に、
・休業等協定書
・協定書に押印した者が労働者代表であることの証明書
・企業の業務内容、資本金を確認できる資料
・常時雇用する労働者を確認できる資料
・賃金締切期間、所定労働日、所定労働時間、賃金構成を確認できる資料
教育訓練の場合はさらに、
・就業規則等の書類(写)
・教育訓練計画一覧表
(事業所内訓練の場合)
・教育訓練の計画内容を示す書類
・生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われることを示す書類
必要な知識、技能を有する指導員又は講師により行われたことを示す書類
・各受講者の受講を証明する書類
(事業所外訓練の場合)
・対象者、科目、カリキュラム及び期間のわかる書類
・受講料の支払いを証明する書類
を添付して、初回届出は雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書と売上高、生産高又は出荷高を確認できる資料を、都道府県労働局に提出
受給申請 実施した期間の末日から2か月以内に、休業等(休業及び教育訓練)実施計画(変更)届及び添付書類を都道府県労働局に提出

当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは無料で各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年9月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。

A 代替要員確保コース
育児休業期間中、代替要員を雇い入れ、育児休業終了後に育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させた中小事業主に支給されます平成23年9月1日以降中小企業両立支援助成金の1つに再編され、
対象事業主及び申請先が変わります)。
受給要件 雇用保険の適用事業の労働者300人以下の事業主
・次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画の策定・届出を行っていること
労働協約又は就業規則で育児休業取得者の原職等への復帰について規定していること
・代替要員(派遣可)を確保し、かつ、育児休業取得者を原職に復帰させたこと
・育児休業取得者の休業期間が3か月以上あり、代替要員を確保した期間も3か月以上であること
・原職復帰者を引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用していること
・原職復帰者を育児休業(又は産後休業)の開始日において雇用保険被保険者として雇用していたこと
・平成22年6月30日改正育児介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除、所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること
受給額 育児休業取得者1人あたり15万円(最初の支給から5年間、1年度につき10人まで)
受給手続 原職復帰者が生じた日から起算して6か月を経過した日の翌日から3か月以内に支給申請書及び添付書類を都道府県労働局に提出

B 子育て期の短時間勤務支援コース
子を養育するために短時間勤務の制度を設け、利用者があったときに事業主に支給されます(
平成23年9月1日以降両立支援助成金の1つに再編され、申請先が変わります)。
受給要件 小企業 ・常時100人以下の労働者を雇用する事業主
・下記の要件の両方を満たすこと
ア、最低でも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること
イ、雇用保険被保険者として雇用する、小学校3年次修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に、連続して6か月以上利用させたこと
中・大企業 101人以下の労働者を雇用し、常時雇用する労働者の数が300人以下(中企業)又は常時雇用する労働者の数が301人以上(大企業)であること
・下記の要件の両方を満たすこと
ア、最低でも小学校入学前の子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること
イ、雇用保険被保険者として雇用する、小学校3年次修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に、連続して6か月以上利用させたこと
共通事項 事業主要件 雇用保険の適用事業の事業主であること
・短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した労働者を、制度利用開始時に雇用保険被保険者として雇用していたこと
・対象労働者を、短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した日の翌日から引き続き雇用保険被保険者として1か月以上雇用し、かつ支給申請日に雇用していること
・育児介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間短縮措置について、就業規則等に定め、実施していること
一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること(平成21年4月1日以降に策定・変更した事業主は、策定・届出に加え、労働者に公表・周知させていること)
制度
要件
・対象となる短時間勤務制度は、次のいずれかに該当すること
ア、1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度(所定労働時間短縮
イ、1週の所定労働時間が35時間以上の者について、1週の所定労働時間を1割以上短縮する制度(週・月の所定労働時間短縮
ウ、1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週の所定労働日数を1日以上短縮する制度(週・月の所定労働日数短縮
受給額 小企業 中企業 大企業
最初の対象者 70万円 50万円 40万円
2人目以降(初回から5年以内、のべ10人まで) 50万円
(のべ5人まで)
40万円 10万円
受給手続 要件を満たした日の翌日から3か月以内に、支給申請書及び添付書類を都道府県労働局に提出

当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは無料で各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年9月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。

C 休業中能力アップコース
育児休業又は介護休業をする労働者の職場復帰プログラムを計画的に実施した中小事業主に支給されます平成23年9月1日以降中小企業両立支援助成金の1つに再編され、対象事業主及び申請先が変わります)。
受給要件 雇用保険の適用事業の労働者300人以下の事業主
・次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画の策定・届出を行っていること
・育児休業期間等が3か月以上又は介護休業期間が1か月以上の者に対して、下記の職場復帰プログラムを実施したこと(ウ・エをともに実施する場合は合計3日以上、イ・ウを同一月内に実施する場合はウのみ支給)
ア、在宅講習(1か月以上実施、支給限度12か月)
イ、職場環境適応講習(月1日実施、支給限度12日)
ウ、職場復帰直前講習(3日以上実施、支給限度12日)
エ、職場復帰直後講習(3日以上実施、支給限度12日)
・育児休業・介護休業開始日に、対象労働者を雇用保険被保険者として雇用しており、かつ休業終了後も引き続き1か月以上雇用していること
・対象労働者にかかる職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること
・育児介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間短縮措置並びに介護休業及び所定労働時間の短縮について、就業規則等に定め、実施していること
常時100人を超える労働者を雇用する事業主については、次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画の策定・届出・公表を行っていること
受給額 受給上限額 在宅講習 職場環境
適応講習
職場復帰
直前講習
職場復帰
直後講習
プログラム開発作成費
対象労働者
通常 情報提供あり
21万円 9,000円/月 4,000円/日 5,000円/日 5,000円/日 13,000円/人 20,000円/人
受給手続 対象労働者の休業終了日から1か月を経過した日の翌日から3か月以内に、支給申請書及び添付書類を都道府県労働局に提出

D 継続就業支援コース平成23年10月1日から新設
仕事と家庭の両立を支援するための制度の内容の理解と利用の促進のための研修を実施している事業所で、
平成23年10月1日以後に育児休業が終了した者が初めて出た場合に中小事業主に支給されます(新設の制度で、最も早い申請日は平成24年10月1日になるため、現時点で判明している内容を掲載します)。
受給要件 雇用保険の適用事業の労働者100人以下の事業主
平成23年10月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと
・事業所内の全ての雇用保険被保険者に対して、事業所の仕事と家庭の両立を支援するための制度の内容の理解と利用の促進のための研修を実施していること
一般事業主行動計画の策定・届出及び労働者への公表・周知を行っていること
子の出生後、6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後、原職等に復帰させ1年以上継続雇用したこと
※まだ受給要件が追加になる可能性があるため、申請をご検討の事業主様は当事務所へご相談ください。受給要件を満たしているか内容を精査しご回答いたします。
受給額 1人目:40万円  
2人目から5人目(上限):15万円
※いずれも平成25年3月31日までに育児休業を終了した者を支給対象とする
受給手続 育児休業終了日から1年を経過した日の翌日以降、定められた期間(未定)内に支給申請書及び添付書類を都道府県労働局に提出

当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは無料で各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年9月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。

                 前に戻る         相談したい