雇用の安定はまず入り口である雇入を充実させなければなりません。国としても何とか各企業に人材をたくさん雇ってもらおうと、雇入に関する助成金は各種助成金の中でもかなりの数を用意しています。ここでは、その中から他の分野と重複しない下記の7種類の助成金を取り上げます。
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当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年7月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。 |
@ 試行雇用奨励金 事業主が職業経験・技能・知識等から就職が困難な労働者をハローワーク等の紹介により、短期的・試行的に雇用したときに支給されます。
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A 実習型試行雇用奨励金等(実習型試行雇用奨励金・正規雇用奨励金) 事業主が十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れたときに実習型試行雇用奨励金が、その者を常用雇用として雇入れ一定期間事業所に定着したときに正規雇用奨励金が、それぞれ支給されます。 1、実習型試行雇用奨励金 2、正規雇用奨励金
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B 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(平成24年3月31日までの時限措置) 事業主が、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者(高校・大学等を卒業後3年以内)を、まずは有期雇用し、その後正規雇用に移行させたときに支給されます。
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C 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(平成24年3月31日までの時限措置) 大学等卒業後3年以内の既卒者を正規雇用したときに支給されます。
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当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年7月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。 |
D 若年者等正規雇用化特別奨励金(平成24年3月31日までの時限措置) 若年者等正規雇用化特別奨励金は対象者によって4つに分類され、それぞれ要件が異なります。
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E 被災者雇用開発助成金 3月11日の東日本大震災の被災者を一定要件の下で5月2日以降に雇い入れた事業主に支給されます。
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F 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 受け入れている派遣労働者を、派遣期間が満了するまでに直接雇用に切り替えた事業主に支給されます。
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当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年7月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。 |