社会保険労務士 五藤事務所

                               雇入に対する助成金

雇用の安定はまず入り口である雇入を充実させなければなりません。国としても何とか各企業に人材をたくさん雇ってもらおうと、雇入に関する助成金は各種助成金の中でもかなりの数を用意しています。ここでは、その中から他の分野と重複しない下記の7種類の助成金を取り上げます。
1、試行雇用奨励金 5、若年者等正規雇用化特別奨励金
2、実習型試行雇用奨励金等 6、被災者雇用開発助成金
3、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 7、派遣労働者雇用安定化特別奨励金
4、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 相談・診断ご希望の方はコチラから

 

当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは無料で各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年7月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。

@ 試行雇用奨励金
事業主が職業経験・技能・知識等から就職が困難な労働者をハローワーク等の紹介により、短期的・試行的に雇用したときに支給されます。
受給要件 雇用保険の適用事業の事業主が、ハローワーク又は地方運輸局に求職の申込をしている下記の者のうち、
・試行雇用を経ることが適当であると認められる者を、
・ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)として雇い入れたこと。

<「下記の者」とは>
1、45歳以上であって、原則として雇用保険受給資格者  2、40歳未満の若年者等  3、母子家庭の母等
4、中国残留邦人等永住帰国者  5、季節労働者  6、障害者  7、日雇労働者  8、住居喪失不安定就労者
9、ホームレス
・求職者が紹介を受ける前に、その求職者を雇用することを事業主との間で約していないこと。
・トライアル雇用開始日前日からさかのぼって6か月前からトライアル雇用終了日までの間に事業主都合の解雇がなく、かつ特定受給資格者に該当する離職者を3人以上かつ被保険者数の6%超発生させていないこと(以下、「解雇等要件に該当しないこと」という)。
・紹介時と異なる労働条件で雇用した場合で、試行雇用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為がなく、かつその労働者から求人条件が異なることについて申出がないこと。
・トライアル雇用開始日前日からさかのぼって3年間において、トライアル雇用で労働者を雇用したことがない事業主であること。 等
受給額 試用雇用労働者1名につき、月額4万円を上限とし、支給対象期間最長3か月で最高12万円が支給される。
ただし、下記の場合は、算定式で求める就労率により奨励金の受給額を減額される。
1、雇用期間が1か月に満たない月がある場合
2、支給対象期間のある1か月につき、試用雇用労働者都合の休業又は事業主都合の休業の日がある場合
<算定式>
就労率(%)=対象者の1か月間の実労働日数÷対象者の1か月間の所定労働日数×100
就労率 75%以上 50%以上75%未満 25%以上50%未満 0%超25%未満 0%
支給月額 4万円 3万円 2万円 1万円 支給なし
受給手続 ・雇入申請:トライアル雇用実施計画書雇入の日から2週間以内に、ハローワークに提出
※ただし、この計画書が必要となるのは、上記「下記の者」のうち1〜5に該当する者の場合に限られる(申請先によっては、6の者も連絡表の提出を求められる場合があります)。
・支給申請:トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書及び添付書類(計画書の写し、当該労働者の出勤簿・賃金台帳等の写し)を添えて、トライアル雇用終了日翌日から1か月以内にハローワークに提出
奨励金の支給には対象労働者本人の記名・押印又は署名が必要です。

A 実習型試行雇用奨励金等(実習型試行雇用奨励金・正規雇用奨励金)
事業主が十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れたときに実習型試行雇用奨励金が、その者を常用雇用として雇入れ一定期間事業所に定着したときに正規雇用奨励金が、それぞれ支給されます。
1、実習型試行雇用奨励金
受給要件 雇用保険の適用事業の事業主が、事前にハローワークに実習型雇用としての受け入れのために求人申込みをして、
・希望する職種において、十分な技能・経験を有しない求職者がハローワークのキャリアコンサルティングを受けた結果を踏まえて実習型雇用を経る必要があると認められた者を、
ハローワークの紹介により実習型雇用として雇い入れたこと 等
・実施すべき実習等を行うこと
(1)下記要件をすべて満たす労働者を対象に行うこと
ア、緊急人材育成支援事業による職業訓練終了後、1か月経過しても就職が決まらない
イ、希望する職種等にかかる分野について、職務経験がない者 等
(2)事業主は次のいずれにも該当する実習等を行うこと
ア、実習内容に関連を有する座学が含まれているもの
イ、実習型雇用終了後に、実習等の結果を踏まえて、ジョブカードの評価シート等を使用して、実習型雇用の評価が適切に実施されるも
ウ、実習担当者として、実施事業主の業務について必要な知識・技能・経験を有し、実習に当たって労働者に適切な指導及び評価を行う指導者が選任されていること
エ、実習計画等を記載した「実習型雇用実施計画書」を、対象者の同意を得てハローワークに提出すること
受給額 対象労働者1名につき、雇入日から1か月単位で月額10万円を最長6か月、合計で最高60万円支給
※支給対象期間中の離職等の場合で、雇用期間が1か月に満たない月があるときは、1か月の所定労働日数に対する1か月の実労働日数の比率に応じてその月の分を減額する
受給手続 実習型雇用終了日の翌日から1か月以内に実習型雇用結果報告書兼実習型試行雇用奨励金支給申請書及び添付書類(実習型雇用実施計画書写し、ジョブ・カードの評価シート、出勤簿・賃金台帳の写し等)を、ハローワークに提出
2、正規雇用奨励金
受給要件 ・実習型試行雇用奨励金の支給対象事業主であること
実習型雇用終了日の翌日から原則として1か月以内に実習型雇用労働者を常用雇用者として雇い入れ、各支給対象期(常用雇用後6か月ごとに2期)において、雇用保険の一般被保険者(週所定労働時間30時間以上)として雇用すること
・解雇等要件に該当しないこと 等
受給額 常用雇用開始日から6か月間を第1期、その後の6か月間を第2期として、それぞれにつき50万円、1年で100万円を支給
受給手続 正規雇用奨励金第1期(又は第2期)支給申請書対象労働者雇用状況等申立書雇用契約書又は雇入れ通知書の写し及び添付書類(出勤簿・賃金台帳の写し及び下記の書類)を、第1期・第2期それぞれの末日の翌日から1か月以内にハローワークに提出
<「下記の書類」>
・対象者に係る実習型試行雇用奨励金支給決定通知書の写し
・対象者に係る実習型雇用実施計画書の写し
のいずれか1つ及び実習型雇用結果報告書兼実習型試行雇用奨励金支給申請書の写し
※正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用であり、週の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(週の所定労働時間30時間以上に限る)として雇用することを指す(以下同じ)。

B 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金平成24年3月31日までの時限措置)
事業主が、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者(高校・大学等を卒業後3年以内)を、まずは有期雇用し、その後正規雇用に移行させたときに支給されます。
受給要件 雇用保険の適用事業の事業主であること
既卒者トライアル雇用の求人をハローワークに提出し、ハローワークの紹介により原則3か月間の有期雇用として雇い入れ、その後正規雇用で雇い入れたこと
・ハローワークからの紹介前にその者と事業主との間に就職の内定がないこと
過去3年間において、既卒者トライアル雇用で労働者を雇用したことがないこと
・紹介時と異なる労働条件で雇用した場合で、既卒者トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為がなく、かつその労働者から求人条件が異なることについて申出がないこと
・解雇等要件に該当しないこと 等
※雇用対象者の要件
・以下のいずれかに該当し、トライアル雇用の必要性が認められる者
ア、平成21年3月以降の新規学卒者で就職先が未定の者で、ハローワークに求職の申込をしている
イ、卒業後、1年以上継続して同一の事業主に雇用された経験がない
ウ、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
受給額 有期雇用期間(最大3か月)については、対象者1名につき月額10万円、最大30万円を支給する(正規雇用に移行しなかったとしても、既卒者トライアル雇用奨励金として月々の奨励金は支給される)
有期雇用終了後の正規雇用開始から3か月経過後に、対象者1名につき50万円を支給する
受給手続 ・計画提出…既卒者トライアル雇用実施計画書(パンフレット3頁)を、雇入から2週間以内にハローワークに提出
・結果報告…実施結果報告書兼支給申請書有期雇用終了日翌日から1か月以内にハローワークに提出
・支給申請…奨励金支給申請書及び添付書類(出勤簿の写し、賃金台帳の写し、雇用契約書又は雇入れ通知書の写し等)を正規雇用開始から3か月経過日の翌日から1か月以内にハローワークに提出

C 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金平成24年3月31日までの時限措置)
大学等卒業後3年以内の既卒者を正規雇用したときに支給されます。
受給要件 雇用保険の適用事業の事業主であること
・卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な大学等求人(及び一般求人)をハローワーク等に提出し、その紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用したこと
・対象者を正規雇用として引き続き6か月以上雇用保険被保険者として雇用すること
・雇用開始日から起算して6か月前の日から奨励金支給申請までの間に、解雇等要件該当しないこと
・対象者が雇入日の前日以前過去1年間に関連会社等で雇用されていないこと
・紹介時と異なる労働条件で雇用した場合で、既卒者トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為がなく、かつその労働者から求人条件が異なることについて申出がないこと 等
※雇用対象者の要件
・以下のいずれかに該当する者
ア、平成21年3月以降の大学等の新規学卒者で、ハローワークに求職の申込をしている
イ、卒業後、1年以上継続して同一の事業主に雇用された経験がない
ウ、雇入開始日現在の満年齢が40歳未満の者
受給額 正規雇用から6か月定着した場合に、100万円支給(1事業所につき1回限り
受給手続 支給申請書及び添付書類(出勤簿の写し、賃金台帳の写し、雇用契約書又は雇入れ通知書の写し等)を、雇用開始日から6か月経過後の翌日から1か月以内にハローワークに提出

当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは無料で各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年7月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。

D 若年者等正規雇用化特別奨励金平成24年3月31日までの時限措置)
若年者等正規雇用化特別奨励金は対象者によって
4つに分類され、それぞれ要件が異なります。
共通要件 1、雇入れ開始日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の者(イ・エは新卒者も対象のため25歳未満も可)
2、雇入れ開始日以前1年間に、雇用保険被保険者でなかった者(エは除く)
種類別要件 ア、直接雇用型 ハローワークが、職業経験・技能・知識等の状況から奨励金の活用が適当であり、かつ安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者(ハローワークの紹介によること)
イ、トライアル雇用活用型 トライアル雇用の対象とする者
ウ、有期実習型訓練修了者雇用型 対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練修了者を含む)。ただし、有期実習型訓練修了者については、その日から3か月を経過しない者であること。
エ、内定取り消し雇用型 1、新規学卒者であって、職業安定法等の規定によりハローワークに通知された採用内定の取消又は撤回の対象となったもの
2、ハローワークが、安定した職業に就くことが著しく困難であり、奨励金の活用が適当と認める者として、原則として、卒業年の6月末までにハローワークに求職の申込をした新規学卒者であって、就職先が未定の者(ただし、卒業年度の翌年度末までが対象、ハローワークの紹介によること)

受給要件 雇用保険の適用事業の事業主であること
・雇用開始日前日から起算して6か月前の日から奨励金支給申請までの間に、解雇等要件該当しないこと
・対象者が雇入日の前日以前過去1年間に関連会社等で雇用されていないこと
・雇入れ対象者を雇用していた事業主と密接な関係にないこと
・労働保険料の滞納・助成金の不正受給等がないこと
出勤簿・賃金台帳等帳簿類を整備・保管していること
・対象労働者を正規雇用し、引き続き6か月以上一般被保険者(週所定労働時間30時間以上に限る)として雇用していること(ア・エはハローワークに奨励金対象求人を提出していること)
受給額 事業所の規模 第1期(雇用から半年後) 第2期(雇用から1年半後) 第3期(雇用から2年半後)
中小企業 50万円/人 25万円/人 25万円/人
大企業 25万円/人 12.5万円/人 12.5万円/人
受給手続 支給申請書及び添付書類(出勤簿の写し、賃金台帳の写し、雇用契約書又は雇入れ通知書の写し等)を、各期の期間経過後、1か月以内にハローワークに提出

E 被災者雇用開発助成金
3月11日の東日本大震災の被災者を一定要件の下で
5月2日以降に雇い入れた事業主に支給されます。
受給要件 雇用保険の適用事業の事業主であること
・ハローワーク及び地方運輸局等の紹介により1年以上雇用(1年未満の有期雇用の更新を含む)することが見込まれる一般被保険者として平成23年5月2日以降に下記の者を雇入れたこと
ア、震災により離職した者のうち、次の全てに該当する者を雇い入れたこと
(1)東日本大震災発生時に被災地域(※1)において就業していた
(2)震災後に離職し、その後安定した職業に就いたことがない
(3)震災により離職を余儀なくされた
※1 震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く)
イ、被災地域に居住する者で、震災後安定した職業に就いたことのない者(※2)を雇い入れたこと(ただし、震災後被災地域に居住することとなった者を除く)
※2 震災後から平成23年9月10日までの期間に、継続して週20時間以上の職業に就いたことがない者を指す。
・雇用開始日前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、解雇等要件該当しないこと
・過去3年間に対象事業所で雇用したことがない者を雇い入れること
備考 該当者を雇い入れると、原則としてハローワークから助成金該当通知が事業主に届きます。申請用紙は雇入れから6か月(第1期)、1年(第2期)の経過日後に郵送されます。
受給額 事業所の規模 週の労働時間20時間以上 週の労働時間30時間以上 対象期間の途中で離職した場合は、日割り計算で助成金を支給する
中小企業 半年後30万円、1年後30万円 半年後45万円、1年後45万円
大企業 半年後15万円、1年後15万円 半年後25万円、1年後25万円
受給手続 支給申請書及び添付書類(被災離職者等である証明、出勤簿の写し、賃金台帳の写し、雇用契約書又は雇入れ通知書の写し等)を、半年経過後及び1年経過後、1か月以内にハローワークに提出

F 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
受け入れている派遣労働者を、派遣期間が満了するまでに直接雇用に切り替えた事業主に支給されます。
受給要件 雇用保険の適用事業の事業主であること
・派遣先の事業主で、同一の業務に就いて6か月を超える期間継続して労働者派遣の役務提供を受けたこと
・前項の労働者派遣期間の終了までに、同一の業務に従事した派遣労働者を、期間の定めのない労働契約又は6か月以上の有期労働契約で直接雇用すること(ただし、次のいずれかに該当する派遣労働者は除外する)
(1)派遣元事業主と期間の定めのない契約をしている者(ただし、派遣元事業主都合で退職予定の者を除く)
(2)派遣受入期間の制限(原則1年、最長3年)がある業務で、派遣受入期間の制限への抵触日以降も派遣労働者を使用するときに生じる直接雇用の対象者
・前項の雇入れの日の前日から6か月前の日から支給申請日まで、解雇等要件該当しないこと
紹介予定派遣により派遣された派遣労働者を直接雇用したものではないこと
・資本的・経済的・組織的関連性のない(グループ企業等ではない)派遣元から直接雇用したこと
受給額 事業所の規模 労働契約の期間 第1期
(雇用から半年後)
第2期
(雇用から1年半後)
第3期
(雇用から2年半後)
中小企業 定めなし 50万円/人 25万円/人 25万円/人
6か月以上の有期 30万円/人 10万円/人 10万円/人
大企業 定めなし 25万円/人 12.5万円/人 12.5万円/人
6か月以上の有期 15万円/人 5万円/人 5万円/人
受給手続 支給申請書及び対象労働者一覧表、対象労働者雇用状況等申立書、労働者の確認書に添付書類(出勤簿の写し、賃金台帳の写し、雇用契約書又は雇入れ通知書の写し等)を、各期の末日の翌日から1か月以内にハローワークに提出

当事務所では、各企業様がどの助成金を活用できるか、まずは簡単なアンケートからご相談を始めさせていただいております。アンケートは無料で各企業様にお送りし当事務所にて内容を診断させていただきますので、助成金の申請をご検討の企業様はぜひ下記リンク「相談したい」から当事務所までご連絡ください。なお、ここで紹介している助成金の内容については、平成23年7月1日現在のものを掲載しています。当事務所でも随時法改正に合わせて修正していきますのでご了承の上ご覧ください。

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