社会保険労務士 五藤事務所

                                産前産後休業

いよいよ出産が近づいてくるとおなかが出てきて日々の所作にも苦労することがあるようです。まして、仕事をする場合はなおのことだと思います。そこで、労働基準法第65条では母体と胎児の保護のため、産前・産後に一定の休業期間を設け、使用者に休業させなければならない義務を負わせています。
@ 産前の休業第65条1項・3項
使用者は、
6週間以内に出産する予定の妊婦が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはなりません
1、期間
出産予定日からさかのぼって6週間です。ただし、双子以上の多胎妊娠の場合は14週間です。
このとき、出産予定日はあくまで予定なので産前とも産後とも判断しませんが、
実際の出産日は出産手当金に関わりますから、産前の期間に算入します。
労働関係の法律で出てくる「出産」とは、妊娠4か月以上(=13週目以降)の分娩を指し、生産・死産・流産・人工中絶を問いません
2、取得要件
使用者に
請求しなければなりません。逆に言えば、請求しなければ出産予定日まで就業することはできます。
ただし、産前休業を請求しない場合は、労働基準法第19条の
解雇制限規定の適用は受けられません

3、業務転換
使用者は、
妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければなりません
ただし、軽易な業務が存在しないときに、新たに軽易な業務を創設する義務は使用者にはありません(昭61.3.20基発151号、婦発69号)。

A 産後の休業第65条2項
使用者は、
産後8週間を経過しない産婦を就業させてはなりません
1、原則の期間
出産日の翌日から8週間です。

2、例外

使用者が、
産後6週間を経過した産婦が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えありません。
つまり、
出産日の翌日から産後6週間を経過するまでは、労働基準法上本人が希望しても絶対的に就業してはならない期間になっています。

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