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介護保険制度が発足して10年以上が経過しました。この間、要介護・要支援認定者は大幅に増え、認定基準の改正により要介護度が下がったり、受けられる介護サービスが減らされるなど変化がありました。一方で介護保険は重度の要介護者及びその家族にとっては欠かせないものであり、これから先も要介護・要支援認定者の増加とそれに伴う負担の増加は想像に難くありません。 |
① 介護保険制度の仕組み 介護保険制度は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者と65歳以上の全ての者を対象にしたものです。 1、被保険者 被保険者には第1号と第2号があります。 (1)第1号被保険者…65歳以上の者 (2)第2号被保険者…40歳以上65歳未満の医療保険加入者 2、保険者 介護保険の運営は各市区町村が行い、市区町村内に住所を有する被保険者を対象に保険料の徴収及び保険給付を行います。 ② 被保険者資格の取得・喪失 1、取得 次の事由が発生したときは、下記に示す日に介護保険被保険者資格を取得します。 ・医療保険加入者が40歳に達した日 ・被保険者が他の市区町村から転入した日 ・40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者になった日 ・医療保険未加入者が65歳に達した日 2、喪失 次の事由が発生したときは、下記に示す日に介護保険被保険者資格を喪失します。 ・他の市区町村に転出した翌日(同日に他の市町村に転入する場合は転出した日) ・第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった日 3、届出 届出は被保険者区分により下記のようになります。 (1)第1号被保険者…自ら市区町村役場に届け出る (2)第2号被保険者…被用者医療保険加入者は勤務先を通じて保険者に届け出し、、国民健康保険加入者は自ら市 町村役場に届け出る |