それでは、いよいよ実際に遺言を作成してみましょう。参考までにいくつか文例を用意しましたので、参考になさってください。しかし、ご家庭により家族構成や資産状況等の事情が異なりますので、詳しいご相談をご希望の方は下記リンク「相談したい!」からお問い合わせください。 |
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上記の文例は、あくまで例なので、実際に遺言の作成をご検討になる場合は当事務所までご相談ください。遺言の作成指導や原案の作成、公正証書・秘密証書遺言作成時の証人、さらには遺言執行と、させていただきます。下の「相談したい!」からお問い合わせください。 |