行政書士 五藤事務所

公正証書遺言
公正証書遺言は、普通方式の中で一番費用が掛かる遺言であると紹介しました。しかし、公正証書遺言は公証人が遺言者の口述内容にあいまいな点や法律に反する点があるときは遺言者に指摘し、法務専門家の立場から然るべきアドバイスをしてくれます。そのため、公証人が遺言者に遺言能力がないことを見落としていない限り、ほぼ間違いなく遺言書の効力は保障されると考えてよいと言えます。
@ 公正証書遺言の決まり

民法第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することが
  できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

公正証書遺言で必要なことは、
 ・ 2人以上の証人の立会い
 ・ 遺言者が口述
 ・ 公証人が口述内容を筆記後、遺言者・証人に朗読又は閲覧
 ・ 遺言者・証人の承認・署名・捺印
 ・ 公証人の公正証書遺言である旨の付記・署名・捺印
の5点です。
民法第969条の2に規定する例外を除いては、この方式に従わないものは公正証書遺言としての効力をもちません
証人の選定条件は厳しく、
民法第974条により
 一  未成年者
 二  
推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 三  公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
を証人に選定することはできません。特に第2号は推定相続人や受遺者の親族の一部を承認候補から外させているため、事実上遺言者の親族や受遺者の親族は証人になることはできません。よって他人から承認を選ぶことになりますが、そんなときに秘密を守れて適切な法律の知識がある行政書士がお役にたちます

なお、遺言者の事情(入院中、要介護等)により、
出張作成もしてくれます。ただし、手数料が1.5倍となり、その他日当・旅費交通費が加算されます。
当事務所では、皆さんが遺言を作成なさるお手伝いとして、遺言の作成指導や原案の作成、公正証書遺言作成時の証人、さらには遺言執行と、遺言の作成から執行まで全てに渡りサポートさせていただきます。詳細のご相談をご希望の方は下の「相談したい!」からお問い合わせください。
A 公正証書遺言の保管
公正証書遺言は、原本は公証人役場で保管し、正本を遺言者に発行します。この点で、紛失・偽造の心配はありませんが、先の震災のように大災害で遺言者が保管する正本はもちろん、公証人役場の原本まで滅失してしまった場合は、再度公証人役場で作成しなおす必要があります。

B 公正証書遺言作成時に準備するもの
公正証書遺言を作成してもらうためには、以下のものを準備し公証人役場に持参する必要があります。
 ・遺言者の
実印・印鑑証明書
 ・遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外の人に遺贈する場合、住民票など)
 ・
証人の住民票と認印など
 ・通帳のコピーなど、預貯金や有価証券等の存在が明らかになるもの
 ・不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など
この他、誰に何を相続させるか、おおよその内容をまとめた用紙を持参すると、その場で慌てることなく円滑に遺言の作成が進みます。

C 作成後の注意
遺言者に発行された正本は、紛失しても再発行してもらえるとはいえ、原本と同じ効力を有しますから、大切に保管しましょう。

D 遺言者の口述要件等の例外
@で示したように、公正証書遺言の作成手続には下記のような例外が存在します。

民法第969条の2
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2  前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳に
 より遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3  公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

遺言者が口がきけない者であるときは通訳人の申述又は自書を以て口述の代替とし、遺言者又は証人が耳が聞こえない者であるときは通訳人を介して同人に伝えることを以て朗読の代替とします。
当事務所では、皆さんが遺言を作成なさるお手伝いとして、遺言の作成指導や原案の作成、公正証書遺言作成時の証人、さらには遺言執行と、遺言の作成から執行まで全てに渡りサポートさせていただきます。詳細のご相談をご希望の方は下の「相談したい!」からお問い合わせください。
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