内容証明郵便を出したものの、相手が請求に応じない場合、次の手に打って出ることになります。ここでは主な法的手段を
ご紹介します。
@ 調停
主に貸金、給与、賃料、損害賠償、慰謝料、養育費、婚姻費用、売買代金等の金銭給付を巡る争いについての法的手段です。
調停が成立すると調停調書が発行され、これを基に強制執行の手続をすることができます。
A 審判
主に労働関係、家庭関係、相続関係についての法的手段です。
審判が下されると審判書謄本が発行され、これを基に強制執行の手続をすることができます。
B 訴訟
あらゆる争いごとについて当事者双方の意見を述べ、第三者である裁判官がその意見や提出された証拠に基づいて事案につい
て判断を下す法的手段です。
判決が下されると判決書が発行され、これを基に強制執行の手続をすることができます。
C 支払督促
金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について支払を促す法的手段で、相手方から異議申立があると簡易裁判所
又は地方裁判所での民事訴訟に移行することになります。
D 強制執行
相手方が支払督促に異議を唱えなかった場合は仮執行宣言付支払督促により、その他の場合は確定判決、仮執行宣言付判決、
和解調書、調停調書などを債権名義として、地方裁判所で相手方の給与・資産の差押や競売の手続を行い、自己の債権の弁済
に充てます。
行政書士は裁判上の手続の代理人になることはできませんが、これら手続のサポート役として皆さんのお手伝いすることはで
きます。お気軽にご相談ください。