お昼にラーメン屋さんに入ると、店の奥の方に額に入った許可証が飾ってあります。これが飲食店の営業許可証です。ラーメン屋さんをはじめ、喫茶店、居酒屋、焼肉店、多国籍料理店等、店舗内で調理した料理を店舗内で客に提供するには、飲食店の営業許可証が必要です。 |
@ 申請の流れ 1、申請先 営業許可申請は、開店しようとする場所を管轄する保健所に行います。しかし、実際には申請をする前に「開店希望の申出」(事前相談)をして、保健所からの説明を受けるところがほとんどです。 |
飲食店営業許可申請には、「開店希望の申出」(事前相談)から書類提出、現地検査を経て営業許可証発行、開店まで、非常に長い時間と労力がかかります。営業形態によって求められる設備や衛生基準が異なりますから、飲食店を開業したいと思ったら、是非下の「相談したい!」から当事務所にお問い合わせください。 |
「開店希望の申出」(事前相談)は、店舗の工事着工前に設計図面等店舗内の設備やその配置が分かる書面を持参して、保健所の担当者から修正すべき点について指示を受けます。着工してからでは修正が効かない場合がありますから、必ず工事着工前に保健所に相談をします。 前に営業していた店舗の建物・設備をそのまま使用する、いわゆる「居抜き」の場合も、新築の場合と同じように、居抜き物件の図面を持参してそのまま使用しても食品衛生法上問題がないか、保健所に確認をします。 2、事前相談後の流れ 事前相談後は、下記のような手順を踏んでいきます。 ア、 |