行政書士 五藤事務所

                              契約の更新

贈与や交換、使用貸借等は、一度契約内容の履行が終了すれば更新することはあり得ませんが、賃貸借や請負、寄託、
業務請負等は契約書で定めた期間を経過しても契約を更新することによって、従前の契約内容又は新たな契約内容で契
約関係を継続することができます。

@ 契約更新の手続
契約更新の手続は、通常は契約書に定めますが、更新を行わない契約であることが契約当初からわかっている場合は特段定めを
しない場合があります。

契約更新の手続について契約書に定める場合は、概ね次の3パターンに分かれます。

1、「契約を更新する場合は、契約期間満了の〇か月前までに新たに契約を行うものとする
→契約期間満了を迎えるごとに改めて契約書を交わすパターン

2、「契約満了の〇か月前までに当事者のいずれからも異議を申し出ないときは、自動的に1年間契約を更新するものとし以後同
様とする

→契約期間満了を迎えても自動的に契約更新をして契約書更新を省略するパターン

3、「契約期間満了のときは、当事者協議の上、契約を更新することができる
→契約更新を主張することはできるが、場合によっては更新できないことがあるパターン

A 契約更新の際の注意
契約更新を機に、債権者は賃料を値上げしたり、請負金額を値下げしたり、逆に債務者は賃料の値下げを求めたり、請負金額の
値上げを求めたりと、自分に得になるようなことを画策します。「契約更新=以前の条件のまま」とは限らないので、最初の契約時
と同じく、更新時の契約内容も細心の注意を払って確認する必要があります。
更新後の契約内容によっては、更新の合意ができず、従来の契約期間満了を以て契約終了となることもありますから、どこまで自
分の要求を通すか、ある程度の落としどころを決めて契約更新交渉に臨まなければなりません。

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