行政書士 五藤事務所

                               契約書と印紙税

印紙税法で定められた契約書には、その契約に関して発生する金額に応じて収入印紙を貼付して印紙税を納税する義務
があります。納税義務者は定められた契約書の作成者です。ここでは、印紙税の納税義務が発生する契約書とその税額
について紹介しましょう。

<印紙税の課税対象となる契約書と税額>(印紙税法別表一
・第1号文書
 1、不動産等又は営業の譲渡に関する契約書…不動産売買契約書、不動産交換契約書
 2、土地の賃借権等の設定又は譲渡に関する契約書…土地賃貸借契約書、賃料変更契約書
 3、消費貸借に関する契約書…金銭消費貸借契約書、金銭借用証書
 4、運送に関する契約書…運送契約書
記載金額により、下記の税額の収入印紙を貼付する

記載金額 税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

・第2号文書
 5、請負に関する契約書…工事請負契約書、物品加工注文請書
記載金額により、下記の税額の収入印紙を貼付する

記載金額 税額
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1千円
300万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

・第7号文書
 6、継続的取引の基本となる契約書…業務委託契約書、売買取引基本契約書
 
※契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除く
記載金額に関わらず、1通4,000円の収入印紙を貼付する

・第13号文書
 7、債務の保証に関する契約書
 
※主たる債務の契約書に併記するものは除く
記載金額に関わらず、1通200円の収入印紙を貼付する


記載金額とは、下記の金額を指します。
 1、のものは、売買金額又は交換金額
 2、のものは、権利金その他名称を問わず後日返還されない、設定又は譲渡の対価たる金額
 3、のものは、元本の金額
 4、のものは、原則として単価×契約期間、契約期間の定めがなければ記載のないものとして扱う
 5、のものは、請負代金・注文代金
 

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