行政書士 五藤事務所

後遺障害の認定基準
交通事故で後遺障害を負ってしまった場合、自賠責保険や任意保険から保険金が支払われます。どのような障害にどれだけの保険金が支払われるかは、自賠責保険の場合、自動車損害賠償保障法施行令第2条の別表一・二に定められています。ここでは、それを障害を負った部位ごとにまとめました。
@ 別表一(介護を要する後遺障害)
等級 障害の程度 保険金額
1級 1、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
2級 1、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
随時介護を要するもの
3,000万円

A 別表二(別表一に該当しない後遺障害)
<さくいん>
 1、眼・まぶた  2、口(くち)  3、上肢及び手指  4、耳  5、せき柱及びその他の対幹骨
 6、下肢及び足指  7、神経系統の機能又は精神  8、頭部、顔面部並びに頸部
 9、胸腹部等臓器  10、各等級の保険金額  〇ご相談
1、眼・まぶたの障害
等級 後遺障害 注釈 
1級 1、両眼が失明したもの (1)半盲症
注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するもの。

(2)視野狭窄
視野の範囲が狭くなることで、高度の視野狭窄は、歩行その他諸動作の困難の原因となる。

(3)視野変状
暗点と視野欠損を指す。生理的視野欠損(盲点)以外に視野欠損を生じている状態。

(4)複視
モノが二重にみえる状態。麻痺した眼筋によって複視が生ずる方向が異なる。

(5)まぶたの著しい欠損
普通にまぶたを閉じたときに眼を完全に閉じられない程度のもの。
2級 1、一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
2、両眼の視力が0.02以下になつたもの
3級 1、一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
4級 1、両眼の視力が0.06以下になつたもの
5級 1、一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの
6級 1、両眼の視力が0.1以下になつたもの
7級 1、一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
8級 1、一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
9級 1、両眼の視力が0.6以下になつたもの
2、一眼の視力が0.06以下になつたもの
3、両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4、両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
10級 1、一眼の視力が0.1以下になつたもの
2、正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級 1、両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2、両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3、一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
12級 1、一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2、一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13級 1、一眼の視力が0.6以下になつたもの
2、正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3、一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4、両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級 1、一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2、口の障害
等級 後遺障害 注釈 
1級 2、咀嚼及び言語の機能を廃したもの (1)咀嚼の機能を廃する
流動食以外は摂取できないもの。
(2)言語の機能を廃する
4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能のもの
ア、口唇音…ま行、ば行、ぱ行等
イ、歯舌音…さ行、た行、ら行等
ウ、口蓋音…しゃ、ちゃ、じゃ等
エ、咽頭音…か行、が行等

(3)歯科補綴
歯冠や歯の欠損を、義歯、クラウン、ブリッジなどの人工物を用いて修復すること。ここで言う、「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴を指す。
3級 2、咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級 2、咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級 2、咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級 6、咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級 3、咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4、歯14本以上に対し歯科補(てつ)を加えたもの
11級 4、歯10本以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級 3、歯7本以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級 5、歯5本以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級 2、歯3本以上に対し歯科補綴を加えたもの
3、上肢及び手指の障害
等級 後遺障害 注釈 
1級 4、両上肢の用を全廃したもの (1)上肢の用を廃した
3大関節(肩関節、ひじ関節及び手首の関節)のすべてが強直し、かつ、手の指の全部の用を廃したもの。

(2)関節の用を廃した
ア、強直
イ、完全弛緩性麻痺
ウ、人工関節等に置換した後も可動域が腱側50%以下のもの


(3)偽関節
骨折等により折れたりかけたりした骨がくっつかないため異常可動を示すもの。

(4)長管骨
上肢では、上腕骨、橈(とう)骨及び尺骨を指す。
2級 3、両上肢を手関節以上で失つたもの
3級 5、両手の手指の全部を失つたもの
4級 4、一上肢をひじ関節以上で失つたもの
6、両手の手指の全部の用を廃したもの
5級 4、一上肢を手関節以上で失つたもの
6、一上肢の用を全廃したもの
6級 6、一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8、一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
7級 6、一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
7、一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
9、一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級 3、一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
4、一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
6、一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8、一上肢に偽関節を残すもの
9級 12、一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
13、一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
10級 7、一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
10、一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11級 8、一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
12級 6、一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8、長管骨に変形を残すもの
9、一手のこ指を失つたもの
10、一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級 6、一手のこ指の用を廃したもの
7、一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
14級 4、上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6、一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7、一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
4、耳の障害
等級 後遺障害 注釈
4級 3、両耳の聴力を全く失つたもの (1)聴力を全く失った
平均純音聴力レベルが90dB以上のもの。
6級 3、両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
4、一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7級 2、両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
3、一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
9級 7、両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
8、一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
9、一耳の聴力を全く失つたもの
10級 5、両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
6、一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
11級 5、両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
6、一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
12級 4、一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
14級 3、一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
5、せき柱及びその他の対幹骨
等級 後遺障害 注釈 
6級 5、脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの (1)脊柱
いわゆる背骨。著しい変形を残すものとは、レントゲン等により、せき柱圧迫骨折等を確認することができる場合で一定のもの。
8級 2、脊柱に運動障害を残すもの
11級 7、脊柱に変形を残すもの
12級 5、鎖骨、胸骨、ろっ骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6、下肢及び足指の障害
等級 後遺障害 注釈 
1級 5、両下肢をひざ関節以上で失つたもの (1)下肢の用を廃した
3大関節(股関節、ひざ関節及び足首の関節)のすべてが強直し用を廃したもの。

(2)関節の用を廃した
ア、強直
イ、完全弛緩性麻痺
ウ、人工関節等に置換した後も可動域が腱側50%以下のもの


(3)偽関節
骨折等により折れたりかけたりした骨がくっつかないため異常可動を示すもの。

(4)長管骨
下肢では、大腿骨又は脛(ひ)骨を指す。

(5)リスフラン関節
通常の関節の概念とは異なる「不動関節」の一つで、足の甲の3種類の骨の間にできるすき間を指す(写真は著作権の関係上掲載できませんので、検索エンジンで検索してみてください)。
6、両下肢の用を全廃したもの
2級 4、両下肢を足関節以上で失つたもの
4級 5、一下肢をひざ関節以上で失つたもの
7、両足をリスフラン関節以上で失つたもの
5級 5、一下肢を足関節以上で失つたもの
7、一下肢の用を全廃したもの
8、両足の足指の全部を失つたもの
6級 7、一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7級 8、一足をリスフラン関節以上で失つたもの
10、一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11、両足の足指の全部の用を廃したもの
8級 5、一下肢を5cm以上短縮したもの
7、一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
9、一下肢に偽関節を残すもの
10、一足の足指の全部を失つたもの
9級 14、一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
15、一足の足指の全部の用を廃したもの
10級 8、一下肢を3cm以上短縮したもの
9、一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
10、一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11級 9、一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
12級 7、一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8、長管骨に変形を残すもの
11、一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12、一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13級 8、一下肢を1cm以上短縮したもの
9、一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
10、一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
14級  5、下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
8、一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
7、神経系統の機能又は精神の障害(介護を必要としないもの)
等級 後遺障害 注釈 
3級 3、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 原因ごとに判定基準が異なります。
(1)脳の器質性障害
(2)脳の損傷による身体性機能障害
(3)非器質性精神障害
(4)脊髄損傷
(5)その他(外傷性てんかん、頭痛、めまい等)
5級 2、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級 4、神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級 10、神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級 13、局部に頑固な神経症状を残すもの
14級 9、局部に神経症状を残すもの
8、頭部、顔面部並びに頸部の障害
等級 後遺障害
7級 12、外貌に著しい醜状を残すもの
9級 16、外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級 14、外貌に醜状を残すもの
9、胸腹部等臓器の障害(介護を必要としないもの)
等級 後遺障害
3級 4、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級 3、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級 5、胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
13、両側の睾丸(こうがん)を失つたもの(男性限定)
9級 11、胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
17、生殖器に著しい障害を残すもの(男女共通)
11級 10、胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
13級 11、胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
10、各等級の保険金額
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
3,000万円 2,590万円 2,219万円 1,889万円 1,574万円 1,296万円 1,051万円 
8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
819万円 616万円 461万円 331万円 224万円 139万円 75万円
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