等級 |
後遺障害 |
注釈 |
1級 |
4、両上肢の用を全廃したもの |
(1)上肢の用を廃した
3大関節(肩関節、ひじ関節及び手首の関節)のすべてが強直し、かつ、手の指の全部の用を廃したもの。
(2)関節の用を廃した
ア、強直
イ、完全弛緩性麻痺
ウ、人工関節等に置換した後も可動域が腱側50%以下のもの
(3)偽関節
骨折等により折れたりかけたりした骨がくっつかないため異常可動を示すもの。
(4)長管骨
上肢では、上腕骨、橈(とう)骨及び尺骨を指す。 |
2級 |
3、両上肢を手関節以上で失つたもの |
3級 |
5、両手の手指の全部を失つたもの |
4級 |
4、一上肢をひじ関節以上で失つたもの |
6、両手の手指の全部の用を廃したもの |
5級 |
4、一上肢を手関節以上で失つたもの |
6、一上肢の用を全廃したもの |
6級 |
6、一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
8、一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
7級 |
6、一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの |
7、一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの |
9、一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級 |
3、一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの |
4、一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |
6、一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
8、一上肢に偽関節を残すもの |
9級 |
12、一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの |
13、一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |
10級 |
7、一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
10、一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級 |
8、一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの |
12級 |
6、一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
8、長管骨に変形を残すもの |
9、一手のこ指を失つたもの |
10、一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
13級 |
6、一手のこ指の用を廃したもの |
7、一手のおや指の指骨の一部を失つたもの |
14級 |
4、上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6、一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |
7、一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの |